突発的災害(自然災害等)(第4号)

更新日:2023年09月22日

中小企業信用保険法(第4号)

第4号:突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

  • 指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

様式

 これまで、売上高等の減少要件の比較対象は前年同期となっておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた月以降の売上高は比較対象として採用せず、その場合は原則として前々年の同期と比較することとなります。第4号添付資料の記載例もご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係る取り扱いの変更点

 新型コロナウイルス感染症に係る第4号認定申請については、令和5年10月1日以降の資金使途を借換に限定します。(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。また、 令和5年9月30日までに認定申請を行い、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取り扱いも可能です。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

 取り扱いの変更に伴い、令和5年10月1日以降、新型コロナウイルス感染症に係る第4号認定申請については下記の様式を使用してください。その他の突発的災害については、通常の様式での申請となります。緩和要件をもって新型コロナウイルス感染症に係る認定申請を行う場合は、別途お問い合わせください。

様式(新型コロナウイルス感染症)

認定申請時に必要な資料等(資料は各1部)

  1. 認定申請書
  2. 売上高及び売上見込み比較表
  3. 法人又は個人の実在が確認できる資料
    法人の場合:法人謄本(抄本)(注意)コピー可
    個人の場合:確定申告書の写し、開業届、許認可証等のうち、いずれか一つ(注意)コピー可
  4. 添付資料(売上高等がわかる資料)
    月別試算表、月別合計残高試算表、月別損益計算書その他帳票の名称は問いませんが、客観性に乏しい資料(月別売上高のみを記載したもの、社名がないなど申請者の管理資料であることが確認できないものなど)では認定できないのでご注意ください。)
  5. 印鑑
    必須ではありませんが訂正が生ずるケースが大変多いため、お持ちいただくことをお勧めします。

その他注意事項

認定書の発行は、申請日の2ないし3営業日後となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 もてなし課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77344・77345)
ファックス番号:046-882-5010

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