連鎖倒産防止(第1号)
中小企業信用保険法(第1号)
第1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
認定要件
- 国が指定する倒産事業者に対して50万円以上の売掛債権等を有していること。
- 国が指定する倒産事業者に対して有する売掛債権等が50万円未満だが、当該事業者との取引規模20%以上であること。
《上記のいずれかに該当すること》
申請書
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 経済部 もてなし課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77344・77345)
ファックス番号:046-882-5010
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更新日:2022年12月22日