三浦市経済対策利子補給金交付制度

更新日:2023年09月22日

三浦市内の中小企業者を対象に、金融機関に支払われた利子の一部を三浦市から補給します。

対象となる事業者

以下のいずれにも該当する中小企業者

  • 原則として、三浦市内で1年以上引き続き事業を営んでいる方(個人の方は1年以上引き続き市内に居住している方)
  • 市税等に滞納がない方
  • 暴力団等に該当しない方

利子補給の対象となる融資

令和5年10月1日から同年12月31日までの期間に三浦市が指定する金融機関で受けられた融資。ただし、借換融資及び三浦市以外の利子補給金(実質無利子)を受ける(見込みを含む。)融資を除きます。

金融機関のご案内

  • 横浜銀行三崎支店:046-881-2181
  • スルガ銀行三浦海岸支店:046-888-4111
  • かながわ信用金庫三崎支店:046-882-2222
  • かながわ信用金庫岬陽支店:046-881-7777
  • かながわ信用金庫三浦海岸支店:046-889-1515
  • 湘南信用金庫三崎支店:046-881-0751
  • 湘南信用金庫三浦海岸支店:046-889-1234
  • 三浦市農業協同組合本店:046-888-3145
  • 日本政策金融公庫横浜支店:045-201-9913

融資については各金融機関融資窓口まで、制度については三浦市経済部もてなし課までお問合せください。

利子補給期間

借入日から最長6か月まで

利子補給金交付額

借入金額のうち、1中小企業者あたり合計借入金額1,000万円を限度として、当該借入金額に係る補給期間の貸付利子相当額(年率1%以内、上限5万円まで)

申請手続

交付申請書に各金融機関の発行する償還予定表及び利息計算書を添付して、令和6年1月16日(火曜日)までに(必着)、三浦市経済部もてなし課までご提出ください。

持参の場合、三浦市三崎水産物地方卸売市場4階もてなし課(三浦市三崎5丁目245-7)

郵送の場合、三浦市役所もてなし課宛(〒238-0298三浦市城山町1番1号)

以下の制度も併せてご利用ください

神奈川県中小企業制度融資(神奈川県のサイト)のうち、

  1. 小規模クイック融資(運転・設備)
  2. 小口零細企業保証資金
  3. 創業支援融資
  4. 事業承継関連融資
  5. 事業振興融資

を受け、かつ、神奈川県信用保証協会に保証料を支払った方は、三浦市中小企業信用保証料補助制度もご利用できます。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 もてなし課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77344・77345)
ファックス番号:046-882-5010

お問い合わせフォーム

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