三浦市経済対策利子補給金交付制度について
市内の中小企業者を対象に、金融機関に支払われた利子の一部を補給します。
当制度については市事務担当まで、融資制度については各金融機関にお問い合わせください。
令和8年度三浦市経済対策利子補給金交付事業のご案内チラシ (PDFファイル: 302.1KB)
対象となる事業者
以下のいずれにも該当する中小企業者
- 原則として、三浦市内で1年以上引き続き事業を営んでいる方
※個人の場合は、市内に1年以上引き続き居住している方 - 市税等に滞納がない方
- 暴力団等に該当しない方
利子補給の対象となる融資
10月1日から同年12月31日までの期間に市が指定する金融機関で受けられた融資。
※借換融資、及び三浦市以外の利子補給金(実質無利子)を受ける(見込みを含む)融資を除く。
金融機関のご案内
横浜銀行三崎支店:046-881-2181
スルガ銀行三浦海岸支店:046-888-4111
かながわ信用金庫三崎支店:046-882-2222
かながわ信用金庫岬陽支店:046-881-7777
かながわ信用金庫三浦海岸支店:046-889-1515
湘南信用金庫三浦海岸支店・三崎支店:046-889-1234
三浦市農業協同組合本店:046-888-3145
日本政策金融公庫横浜支店:045-201-9913
利子補給期間
借入日から最長6か月まで
利子補給金交付額
借入金額のうち、1中小企業者あたり合計借入金額1,000万円を限度として、当該借入金額に係る補給期間の貸付利子相当額(年率1%以内、上限5万円まで)
申請手続
交付申請書に各金融機関の発行する償還予定表及び利息計算書を添付して、三浦市経済部観光商工課までご提出ください。
申込期限:令和9年1月15日(金曜日)※必着
交付申請書(別ウィンドウで開きます) (PDFファイル: 115.3KB)
交付申請書(別ウィンドウで開きます) (Excelファイル: 21.6KB)
【持参の場合】三浦市三崎水産物地方卸売市場4階観光商工課(三浦市三崎5丁目245-7)
【郵送の場合】三浦市役所観光商工課宛(〒238-0298三浦市城山町1番1号)
関連事業
三浦市中小企業信用保証料補助金交付制度
- 小規模クイック融資(運転・設備)
- 小口零細企業保証資金
- 創業支援融資
- 事業承継関連融資
- 事業振興融資
を受け、かつ、神奈川県信用保証協会に保証料を支払った方は、三浦市中小企業信用保証料補助制度もご利用できます。
三浦市中小企業信用保証料補助金交付制度(特別枠)
昨今の中東情勢等の影響を踏まえ、売上や利益の減少といった厳しい経営状況に直面する市内の中小企業者に対し、資金繰りの支援することを目的として、神奈川県中小企業制度融資のうち、「原油・原材料高騰等対策特別融資」または「セーフティネット保証5号」を受ける際の保証料を補助します。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 経済部 観光商工課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77440・77324)
ファックス番号:046-882-5010
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更新日:2026年09月28日