三浦市中小企業信用保証料補助金交付制度

更新日:2023年10月04日

返済能力がありながら金融信用力に乏しく、金融機関からの借り入れが困難な中小企業者が、神奈川県信用保証協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)の債務保証を得て融資を受けるために納入した保証料の払込額のうち2分の1、5万円を限度として市が補助します。

この制度は、金融機関窓口で融資手続と共に取り扱っており、簡単に申請ができます。

対象となる事業者等

次のいずれにも該当することが必要です。

  • 市税等に滞納がない方
  • 下記の対象となる融資を受け、神奈川県信用保証協会に保証料を支払った方

創業支援融資以外の融資を受けた場合

  • 三浦市内で1年以上引き続き事業を営んでいる中小企業者(個人の方は1年以上引き続き市内に居住している方)

​​​創業支援融資を受けた場合

  • 三浦市内に事業所を有する中小企業者(個人の方は市内に居住している方)

対象となる借入

神奈川県中小企業融資(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のうち次のもの

  1. 事業振興融資(令和5年4月1日融資実行分から対象になりました。)
  2. 小口零細企業保証資金
  3. 小規模クイック融資(運転・設備)
  4. 創業支援融資
  5. 事業承継関連融資

補助額

払込み保証料の2分の1、限度額5万円

申請手続

各金融機関窓口にて、融資手続と併せて申請ください。申請書は、以下からダウンロード又は各金融機関に用意しております。

申請期間は、保証料払込日から4か月以内となります(創業支援融資のみ、保証料払込日から10か月以内)。

以下の制度も併せてご利用ください

令和5年10月1日から同年12月31日までに指定の金融機関で融資を受けられた場合、三浦市経済対策利子補給金交付制度もご利用できます。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 もてなし課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77344・77345)
ファックス番号:046-882-5010

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