三浦市中小企業信用保証料補助金交付制度について

更新日:2026年09月28日

返済能力がありながら金融信用力に乏しく、金融機関からの借り入れが困難な中小企業者が、神奈川県信用保証協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)の債務保証を得て融資を受けるために納入した保証料の払込額のうち2分の1、5万円を限度として市が補助します。

この制度は、金融機関窓口で融資手続と共に取り扱っており、簡単に申請ができます。

【令和8年度特別枠はこちらをご覧ください】中東情勢を踏まえた三浦市中小企業信用保証料補助金交付制度(特別枠)のご案内について

対象となる事業者等

次のいずれにも該当することが必要です。

  • 市税等に滞納がない方
  • 下記の対象となる融資を受け、神奈川県信用保証協会に保証料を支払った方

創業支援融資以外の融資を受けた場合

  • 三浦市内で1年以上引き続き事業を営んでいる中小企業者(個人の方は1年以上引き続き市内に居住している方)

​​​創業支援融資を受けた場合

  • 三浦市内に事業所を有する中小企業者(個人の方は市内に居住している方)

対象となる融資

神奈川県中小企業融資(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のうち次のもの

  1. 事業振興融資
  2. 小口零細企業保証資金
  3. 小規模クイック融資
  4. 創業支援融資
  5. 事業承継関連融資

補助率

払込み保証料の2分の1、限度額5万円

申請手続

各金融機関窓口にて、融資手続と併せて申請ください。申請書は、以下からダウンロード又は各金融機関に用意しております。

申請期間は、保証料払込日から4か月以内となります(創業支援融資のみ、保証料払込日から10か月以内)。

申請後の流れ

申請書が市に到達した後、納税状況等を確認し、「補助金交付(不交付)決定通知書」を申請者へ郵送します。

申請者は、「補助金交付決定通知書」がお手元に届きましたら、同封の「補助金請求書」を観光商工課までご提出ください。(郵送可)

お問合せ

・補助について

三浦市役所 観光商工課【電話番号 046-882-1111(内線77440)】

所在地 三浦市三崎5丁目245-7 魚市場4階

・融資について

各金融機関窓口まで

関連事業

三浦市中小企業信用保証料補助金交付制度(特別枠)

昨今の中東情勢等の影響を踏まえ、売上や利益の減少といった厳しい経営状況に直面する市内の中小企業者に対し、資金繰りの支援することを目的として、神奈川県中小企業制度融資のうち、「原油・原材料高騰等対策特別融資」または「セーフティネット保証5号」を受ける際の保証料を補助します。

三浦市経済対策利子補給金交付制度

10月1日から同年12月31日までに指定の金融機関で融資を受けられた場合、三浦市経済対策利子補給金交付制度もご利用できます。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 観光商工課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77440・77324)
ファックス番号:046-882-5010

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