非農地証明について

更新日:2023年03月10日

「非農地証明」って何?

農地転用許可を受けずに、登記簿上の地目が「農地」である土地を農地以外のものに転用した場合は、原則として元の農地に復元しなければなりまん。

そこで、農業委員会では、神奈川県の運用指針に基づいて、一定の要件を満たす場合に限って『非農地証明書』を発行しています。

一定の要件を満たし、非農地証明の発行が可能か否かの判断は農業委員会に委ねられています。

どんな時に必要?

例:昔から家が建っている市街化調整区域の「農地」(登記簿地目)を売買するため、登記地目を農地以外に変更する場合。

上記の例のように、市街化区域、市街化調整区域の区別を行った昭和45年6月より前から家が建っているような敷地の「登記地目」が『農地(畑、田等)』のままである場合が多く見受けられます。

証明書はすぐにもらえるの?

  • 証明書はすぐには発行できません。
  • 農地であるか否かの判断は農業委員会が行います。
  • 証明を必要とする方からの申請を受けて、農業委員と事務局員が現地の確認を行い、現状が農地ではないことを確認します。
  • 現地を確認した農業委員は、総会で報告し、承認を受けて証明書の発行となります。
  • 申請は毎月10日までに提出して、受理されればその月の総会にかけられます。

注意!

申請の前に、必ず事前相談をしてください。

非農地の要件

(注意)「非農地」とは、農地等への復元することが著しく困難な土地(住宅の庭敷地、駐車場、資材置き場など)で、以下に掲げる全ての要件を満たす土地を言います。

  1. 農業振興地域の農用地区域に設定されていないこと
  2. 第1種農地(注釈1)の場合は、転用目的が立地基準に適合すること
  3. 周辺の農地に係る営農条件に支障を生じる恐れがないこと
  4. 農地を含む筆の一部ではないこと(注釈2)
  5. 申請時からさかのぼること10年間、違反転用として追求されておらず、かつ、今後も追求する見込みがないこと
  6. 他の法令違反がないこと(注釈3)
  • (注釈1)第1種農地とは、10ヘクタール以上の集団農地で、生産力の高い優良な農地をいいます。
  • (注釈2)同一の筆内では証明は出来ないので、非農地の証明を必要とする部分を分筆して独立させる必要があります。
  • (注釈3)申請地に建物がある場合、その建物が建築基準法、都市計画法の許可を得ずに建築されたものである場合は証明できません。

申請に必要な添付書類キスト

非農地証明願

備考

土地所有者名で申請してください。
証明願は次のファイルをご使用ください。

経過書

備考

経過書は任意の様式でかまいません。
次のファイルを参考に作成してください。

全部事項証明書

添付理由

所有者確認のため

備考

発効日から3ヶ月以内のもの(原本)
インターネットから取得したものは使用できません。

公図

添付理由

申請地の場所を把握するため

備考

発効日から3ヶ月以内のもの(原本)
インターネットから取得したものは使用できません。

案内図

添付理由

申請地の場所を把握するため

備考

明細地図等の写し
申請箇所を赤枠でお示しください。

転用後の期間を客観的に証明する書類等(航空写真など)

添付理由

10年以上農地でないことの根拠資料とするため

備考

航空写真の場合は撮影年及び使用状況を目視により確認であるものに限ります。(神奈川県庁等で取得できます。)

現況写真

添付理由

現在も農地でないことの根拠資料とするため

備考

角度を変えて3枚程度
申請箇所を赤枠でお示しください。また、撮影日を記載してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話番号:046-882-1111(内線77431)
ファックス番号:046-881-3460

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