農業委員の政治活動及び選挙運動について
- 農業委員の身分は、農業委員会法第4条第2項の規定により非常勤の特別職の地方公務員となっています。
地方公務員の政治活動の制限
- 地方公務員は、地方公務員法で政治活動が制限されています。
- ただし、制限があるのは一般職の公務員であって、非常勤の特別職の地方公務員である農業委員については、政治活動の制限はありません。
公務員の選挙運動の禁止
- 選挙運動とは、公職選挙法上「特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得せるために、直接または間接に選挙人に働きかける行為」とされています。
- 公職選挙法上、すべての公務員(特別職、一般職の区別なし)は地位を利用した選挙運動は禁止されています。
- 地位を利用した選挙運動とは、公務員等がその公の地位をもって、職務上の組織や身分の上下関係を利用したり、許認可などの職務権限を利用して選挙運動を行うこと等をいいます。
- とりわけ特別職の公務員の選挙運動への深入りは、地位利用と見なされやすいので、特に行動、言動には注意する必要があります。
政治活動と選挙運動の制限を表にすると次のとおりです。
特別職の公務員 | 政治活動の制限なし | 地位を利用した選挙運動は禁止 |
---|---|---|
一般職の公務員 | 政治活動の制限あり | 地位を利用した選挙運動は禁止 |
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農業委員会事務局
電話番号:046-882-1111(内線77431)
ファックス番号:046-881-3460
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更新日:2022年12月22日