各種証明
農業委員会では、下記の証明書を発行しています。
手数料は全て1通につき300円です。
代理人が申請する場合は、必ず委任状を添付してください。
なお、全ての申請には認印が必要です。
引き続き農業経営を行っている旨の証明書
内容
一定期間農地として引き続き使用していることを証明するもの。
主な用途
相続税の納税猶予を受けている場合で、継続届出書の提出をする場合
証明書発行までにかかる時間
即日
申請に必要な書類等
認印
農地転用届出受理済証明書
内容
昭和46年度〔昭和46年4月1日〕以降に、市街化区域内農地で転用届が受理されていることを証明するもの。
昭和45年度〔昭和46年3月31日〕以前の転用行為は、全て許可であるため、受理済証明書は発行出来ません。
主な用途
地目変更登記
証明書発行までにかかる時間
即日
申請に必要な書類等
認印
農地転用許可済証明書
内容
過去に転用許可を受けたことを証明するもの。
主な用途
地目変更登記
証明書発行までにかかる時間
即日
申請に必要な書類等
認印
あっせん証明書
内容
農業委員会のあっせんで農地を売買した人が、不動産取得税の減額、譲渡所得税の控除を受けるときに必要な書類。
主な用途
確定申告
証明書発行までにかかる時間
即日
申請に必要な書類等
- 土地売買契約書の(写し)
- 認印
耕作証明書
内容
農地台帳に基づき、その世帯で経営している全耕作地の面積を証明するもの。
主な用途
農家住宅・分家住宅の建築時、農地法第3条を利用して市外の農地を取得する場合等
証明書発行までにかかる時間
即日
申請に必要な書類等
認印
自作地証明書
内容
融資等の際に、対象農地が自己所有であり、農地法に基づく所有権移転及び賃借権などの権利設定を行っていないことを証明するもの。
主な用途
融資を受ける場合等
証明書発行までにかかる時間
即日
申請に必要な書類等
認印
適格者証明書
内容
- 公売にかけられた農地を取得しようとする場合、入札資格があることを証明するもの。
- 相続税の納税猶予を受けようとする場合に、税務署へ申告する際適格者であることを証明するもの。
主な用途
農地の取得目的で公売物件に入札しようとする場合と相続税の納税猶予を受ける場合
ただし、国有地(財務省所管)であって市街化区域内農地を競争入札等で取得する場合、買受適格者証明書が不要となる場合がありますので事前にご確認ください。
証明書発行までにかかる時間
毎月10日締め切りの(10日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は前日)総会での議決後
申請に必要な書類等
認印
目的、用途により申書類、添付書類は異なりますので、農業委員会事務務局へお問い合わせください。
非農地証明
内容
土地登記簿上の地目が農地(田・畑)で、その現状が農地以外
証明書発行までにかかる時間
毎月10日締め切りの(10日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は前日)総会での議決後
申請に必要な書類等
認印
必要書類、適用要件等は以下のファイルを参照ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号:046-882-1111(内線77431)
ファックス番号:046-881-3460
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更新日:2024年09月10日