台風25号で被害を受けた農家の皆様へ

更新日:2026年10月07日

災害復旧事業等に関するお知らせとお願い

1.農地復旧の判断基準(事業対象は「40万円以上」)

国の災害復旧事業は市が実施主体となり、対象となるのは、「市が算出した1か所の復旧工事費が40万円以上」の場合に限られます。

(1)復旧工事費が【40万円未満】となる場合(自費施工)

国の災害復旧事業の対象とはなりません。自費での復旧をお願いいたします。

前回のお知らせでは「10月21日まで相談をお待ちいただく」ようお伝えしていましたが、21日を待たずに、復旧工事(自費施工)を進めていただいて構いません。

市では、国の災害復旧事業の対象外となる小規模災害に対する支援が可能かどうかを現在検討しております。方針が決まり次第、お知らせいたします。

(2)復旧工事費が【40万円以上】となる見込みの場合(災害復旧事業の活用)

被害状況調査に基づき、事業対象となる可能性のある方に対しては、市から個別に「お電話」もしくは、「対象者限定の説明会」のご案内を差し上げる形に変更いたします。

【参考】復旧工事費が40万円を超える規模の目安(概算)

畑に堆積した土砂の撤去: 約54立方メートル以上(2トンダンプ約49台分)

畑から流出した土砂(崩落等)の復旧: 約60立方メートル以上(2トンダンプ約60台分)

※上記はあくまで概算での積算となります。

2.国の災害復旧事業を活用する場合の注意点

国の災害復旧事業(事業費40万円以上)の活用を希望される場合、以下の点をご承知おきください。なお、工事着手は「年明け3月上旬以降」となる予定です。

本事業は市が査定設計書を作成したうえで、国の災害査定を受け、事業決定されるまでに約3ヶ月を要する見込みです。そのため、年内の着工はできません。

国の災害査定を受けた結果、災害復旧事業として認められない場合もあります。その場合は、自費での復旧となりますので、あらかじめご了承ください。

3.自費施工に伴う「土砂・枝木」の受け入れについて

農地を自費復旧する際、発生する土砂や枝木については、10月8日(木曜日)より以下の場所で受け入れを行います。土砂と枝木で搬入場所が異なりますのでご注意ください。

土砂に含まれる農ビ等の異物は受入れできませんので、あらかじめ除去した上で土砂のみの搬入をお願いします。また、土砂の搬入にあたってはダンプアップ等の排出ができない車両の場合、積み下ろしを行う作業員の同乗をお願いします。

■ 農地に流入した「土砂」の搬入先

搬入場所: 西岩堂埋立地(南下浦町毘沙門1673-1)

受付時間: 午前 9:00 ~ 11:30 / 午後 13:00 ~ 16:00

■ 被災により発生した「枝木」の搬入先

搬入場所: 旧宮川処分場(三崎町六合1848-1)

受付時間: 午前 9:00 ~ 11:30 / 午後 13:00 ~ 16:00

4.復旧資材の支給について

農地復旧作業に必要な土のう袋、あぜ板、とまる君など、資材については、農産課にて支給可能ですので、必要な場合はご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 農産課
電話番号:046-882-1111(内線77326・77327・77328)
ファックス番号:046-881-3460

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