三浦市パートナーシップ宣誓制度について
パートナーシップ宣誓制度とは
三浦市は、戸籍上の性別にかかわらず、誰もが自らの人権を尊重され、多様性を認め合える平等な社会の実現を目指しています。
この理念に基づき、令和3年1月1日からパートナーシップ宣誓制度を始めました。
この制度は、パートナー関係にある二人がその自由な意思によりパートナーシップ宣誓を行い、宣誓したことを市が公に証明し、宣誓証明書を発行するものです。
この制度の導入により、性的少数者や事実婚カップルの方々の生きづらさや困りごと等の負担を軽減することができます。
さらに、性の多様性への認知を広め、社会的理解を進めることができ、これまで以上に一人ひとりの人権をお互いが尊重し合う社会になることが期待されます。
なお、市パートナーシップ宣誓は予約制で実施しています。
宣誓日時:原則として、月曜日から金曜日9時から16時まで(祝日、年末年始を除く)
宣誓場所:三浦市役所内会議室等
所要時間:30分~1時間程度
宣誓をできる方(宣誓要件)
次のすべてに該当される方が宣誓をすることができます。
- 成年であること。
- 二人とも三浦市民であること、または、一人が三浦市民でもう一人が市内への転入を予定していること。
- 結婚していないこと、及び宣誓者以外の方とパートナーシップ関係にないこと。
- 宣誓者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族をいう)でないこと(養子縁組をしている場合を除く)。
予約から宣誓証明書交付までの流れ
宣誓日の予約(電話またはメール)
お二人が前項「宣誓をできる方(宣誓要件)」に該当していることをご確認のうえ、宣誓希望日の5日前までに予約してください。
予約受付日時:平日8時30分から17時15分まで(年末年始除く)
連絡先:市民サービス課お客様センター(電話番号046-882-1111内線319)
予約時にお伝えいただきたいこと
- 申込者とパートナーの氏名(宣誓証明書へ記載しますので、漢字などを詳しくお伝えください。)
- 申込者の住所、電話番号
- 通称名の使用希望の有無(性別違和など特別な理由があると認められる場合は、宣誓証明書に通称名を使用することができます。ただし、宣誓証明書の裏面にある特記事項欄に戸籍上の氏名を表示します。)
- 宣誓希望日時(原則として、月曜日から金曜日の9時から16時まで(祝日、年末年始を除く)。ご希望に添えない場合もありますので、複数の希望日時をお伝えください。調整のうえ、宣誓日時を連絡します。)
- 立会人、付添人の有無
必要書類の準備
当日は、次の必要書類をお持ちください。
- 住民票の写し(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 独身証明書その他これに類する書類(戸籍抄本など)(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 本人確認ができる書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証などの本人の顔写真が貼付されたもの)
(注意)顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、健康保険証と年金手帳など、2種類の確認書類が必要です。 - 転入予定であることが確認できるもの《転入を予定している方のみ》
(注意)宣誓日において、市外に在住しており、概ね3ヶ月以内に転入を予定している方は、賃貸借契約書などの転入予定であることが確認できる書類をお持ちください。 - 通称名がわかるもの《通称名を使用する方のみ》
(注意)通称名を使用する場合は、その通称名が日常的に使用していることが分かるもの(社員証など)をお持ちください。
当日(宣誓日)
1.宣誓要件の確認および宣誓書への署名
- 予約された時間に、市役所本館1階にある市民サービス課お客様センター(1番窓口)へお二人でお越しください。
- 「パートナーシップの宣誓にあたっての確認書」を記入し、必要書類を添えて提出してください。
- お二人が宣誓要件に該当していることを確認した後、「パートナーシップ宣誓書」にそれぞれ署名していただきます。
- 宣誓書を受け付け後、宣誓証明書を作成しますのでお待ちください。
2.宣誓証明書の交付
即日交付するもの
- 三浦市パートナーシップ宣誓証明書(各人1枚)
- パートナーシップ宣誓書の写し(1枚)
宣誓証明書の交付手数料は無料で、大きさはカードサイズ(縦54mm・横86mm)です。
宣誓証明書の再交付・返還について
宣誓証明書の再交付・返還手続きは予約制です。希望日の5日前までに予約してください。
予約受付日時:平日8時30分から17時15分まで(年末年始除く)
連絡先:市民サービス課お客様センター(電話番号046-882-1111内線319)
再交付(予約制)
宣誓証明書の紛失やき損、汚損、氏名変更などの場合には、再交付の申請ができます。
返還(予約制)
パートナーシップの解消、市外に転出(協定市町除く)、婚姻など、宣誓要件に該当しなくなった場合は、宣誓証明書の返還が必要です。
自治体間相互利用について
相互利用の協定を締結している自治体へ転出する場合、継続使用届出書を提出することにより、転出先の自治体で新たに宣誓手続きをすることなく、本市の宣誓証明書を継続して利用することができます。詳しくは、「パートナーシップ宣誓制度の自治体間相互利用」のページをご覧ください。
協定締結自治体:横須賀市・鎌倉市・逗子市・葉山町・三浦市(令和3年1月1日現在)
関連資料
三浦市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 (PDFファイル: 176.6KB)
三浦市パートナーシップ宣誓制度ガイドブック (PDFファイル: 454.0KB)
三浦市パートナーシップ宣誓書 (PDFファイル: 42.0KB)
三浦市パートナーシップの宣誓にあたっての確認書 (PDFファイル: 88.8KB)
パブリックコメントの結果について
本制度の創設にあたり、「三浦市パートナーシップ宣誓制度の創設について」に関するパブリックコメントを実施しましたが、その結果は、次のとおりです。
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民部 市民サービス課(お客様センター担当)
電話番号:046-882-1111(内線319)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2024年09月09日