パートナーシップ宣誓制度の自治体間相互利用
パートナーシップ宣誓制度を実施している横須賀市、鎌倉市、逗子市、葉山町、三浦市の四市一町は、同制度を利用している方が、四市一町間で住所を異動しても安心していきいきと生活し、個性を発揮できるよう支援することを目的に「パートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定書」を締結しました。
自治体間相互利用とは
パートナーシップ宣誓を行った市民が、相互利用の協定を締結した自治体へ住所を異動する場合、転出時に継続利用の届出を行うことで、転入先で新たな宣誓を行うことなく宣誓が継続し、既に交付済みの宣誓証明書または宣誓書受領証を継続使用することができるものです。
これは、利用者の方の手続きの負担と精神的な負担の軽減を図るものです。
相互利用開始日
令和3年1月1日
協定締結自治体(以下の自治体で相互利用が可能です)
横須賀市、鎌倉市、逗子市、葉山町、三浦市
協定のイメージ
相互利用協定を締結していない場合の協定のイメージ図。
相互利用協定を締結した場合の協定のイメージ図。
協定締結自治体のパートナーシップ宣誓制度について
横須賀市パートナーシップ宣誓証明制度(横須賀市のサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
鎌倉市パートナーシップ宣誓制度(鎌倉市のサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民部 市民サービス課(お客様センター担当)
電話番号:046-882-1111(内線319)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2023年10月05日