三浦市における女性活躍推進法に基づく取組

更新日:2024年02月22日

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が平成27年8月28日に国会で成立し、平成28年4月1日付けで施行されました。

これにより、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主(国や地方公共団体、民間企業等)に義務付けられました。

女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画

特定事業主行動計画の策定

本計画は、各執行機関の長等を特定事業主と定め、それぞれの特定事業主が連名で策定し、対象職員に対して責任をもって取組を実施していきます。

特定事業主

  • 三浦市長
  • 三浦市議会議長
  • 三浦市教育委員会
  • 三浦市選挙管理委員会
  • 三浦市代表監査委員
  • 三浦市農業委員会
  • 三浦市病院事業管理者

計画期間

第2期計画期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間とします。

(前計画の期間は平成28年度から令和2年度までの5年間)

特定事業主行動計画

特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況の公表

女性の職業選択に資する情報の公表

職員の給与の男女の差異の公表

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 人事課
電話番号:046-882-1111(内線223・224)
ファックス番号:046-882-2836

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