選挙違反と罰則 Tweet 更新日:2026年05月13日 選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります。候補者や選挙事務所関係者だけでなく、有権者にも適用されます。 詳しくは、以下の総務省ホームページをご参照ください。 総務省ホームページ 関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます 続きを表示する この記事に関するお問い合わせ先 選挙管理委員会事務局電話番号:046-882-1111(内線77436・77438)ファックス番号:046-881-5286お問い合わせフォーム みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか わかりやすかったふつうわかりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかったふつう見つけにくかった このページの内容は役に立ちましたか 役に立ったふつう役に立たなかった
更新日:2026年05月13日