選挙人名簿抄本の閲覧

更新日:2026年05月20日

  選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次の場合に限り閲覧することができます。

  「なお、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る部分は、閲覧に供していません。」

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
  2. 公職にある者・公職の候補者、政党その他の政治団体が政治活動・選挙活動を行う場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施する場合

    ※次の場合、閲覧を制限させていただきます。

  • 閲覧で知り得た事項が、不当な目的に利用される恐れがある場合
  • 閲覧で知り得た事項を管理することができない恐れがある場合
  • その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認められる場合

閲覧できる日時・場所について

閲覧できる日時

  • 市役所の開庁日(土曜日、日曜日、祝日等を除く)
  • 午前8時30分から午後5時15分(午後0時から午後1時までは除く)

    ※ ただし、以下の場合は閲覧できません。

  • 選挙期日の公示・告示日から選挙期日の5日後(選挙期日の翌日から起算して)までの期間
  • すでに他の閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき
  • そのほか、選挙人名簿抄本更新など、事務上都合がつかないとき

閲覧できる場所

三浦市選挙管理委員会事務局執務室内

三浦市三崎5丁目245番地7 三崎水産物地方卸売市場3階

閲覧の手続きについて

1.閲覧の事前予約

閲覧を希望する場合は、事前に予約が必要です。

あらかじめ、三浦市選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。

問合せ先:046-882-1111(内線77436・77438)

2.申請書類の提出

  • 閲覧に際し、事前に申請書類をご提出いただきます。
  • 申請書類は、閲覧の目的により異なりますので下記の提出書類をご確認ください。
  • 申請書類の提出は、閲覧希望日の1週間前までに郵送または直接ご提出ください。

      ※閲覧の目的および利用目的の確認のため、追加の書類を求める場合があります。

提出書類

1.特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
2.(1)公職にある者・公職の候補者が政治活動・選挙活動を行う場合
  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
  1. 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書

       ※申出者・閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出が必要

  1. 候補者である旨を確認できる資料 (政治活動用ポスター、証書交付申請書の写し、政党その他政治団体の公認申請書の写し等)

       ※申出者が公職にある者(現職)である場合は提出不要

2.(2)政党その他政治団体の政治活動・選挙活動を行う場合
  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
  1. 承認法人に関する申出書

       ※申出団体以外の法人等に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出が必要

  1. 政治資金規正法第6条第1項の規定による政治団体設立届出書の写し
  1. 申出者の政治活動の実績を示す資料

       ※現職が所属する政治団体の場合は提出不要

3.調査研究を実施する場合
  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
  1. 調査研究の概要及び実施体制を示す資料
  1. 申出者が閲覧の委託を受けている場合、その委託契約書の写し
  1. 個人閲覧事項取扱者に関する申出書

      ※申出者・閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出が必要

閲覧の注意事項について

  • 閲覧当日は、本人確認のため閲覧者の官公署が発行する顔写真付き本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示が必要です。

  ※顔写真付き本人確認資料をお持ちでない場合は、あらかじめ選挙管理委員会へご相談ください。郵送等の手続きに日数を要するので、遅くとも閲覧希望日の1週間前までにその旨をご連絡ください。

  • 同時に閲覧できる人数は、閲覧場所に限りがあるため4人までです。
  • 閲覧の際は、職員の指示に従ってください。指示に従わない場合は、閲覧を中止・制限する場合があります。
  • 閲覧の方法は、読み取りまたは書き写しに限ります。コピー、スキャナー、カメラ等による複写、撮影はできません。
  • 閲覧終了後は、書き写した事項の確認を行い、コピーをとります。なお、書き写しを自身のパソコンに直接入力で行った場合は、ご自身のプリンターを持参していただき、その場で書き写した事項すべてを印刷ください。

罰則規定について

次のいずれかに該当する場合、公職選挙法第236条の2及び第255条の4の規定により以下の罰則が科されます

  • 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合は、30万円以下の過料。
  • 選挙管理委員会の命令に違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金、選挙管理委員会の報告指示に従わなかった又は虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金。

閲覧状況の公表について

三浦市選挙管理委員会では、公職選挙法第28条の4第7項の規定により、閲覧状況を公表します。

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この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話番号:046-882-1111(内線77436・77438)
ファックス番号:046-881-5286​​​​​​​

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