投票について
投票とは、ご自身の政治に対する意思を表す行為です。
衆議院や参議院の選挙は、日本国民で18歳以上の方が投票できます。
県や市の選挙は、上記に加えて、その地域に3か月以上継続してお住まいの方が、投票できます。
1.投票方法
混雑時にはお待ちいただくことがあります。お時間に余裕をもっておこしください。
(1)投票所へ行きましょう
投票日に、投票所へ行きます。投票は、午前7時から午後8時まで受け付けています。
投票所は地域によって異なります。ご自身の投票所は、「投票区、投票所について」でお調べいただけます。
お仕事や旅行などで投票日に投票所へ行けない方は、期日前投票や、不在者投票をご利用ください。
重い障がいや、要介護5の認定をお持ちの方は、郵便でも投票できます。
海外にお住まいの方も、在外公館や郵便で投票できます。
このような、投票日以外に投票する制度については、「投票日に投票所へ行けない方は」をご覧ください。
(2)入場整理券を係員へ渡します
投票所に到着したら、受付で、係員に投票所入場整理券を渡してください。
投票所入場整理券とは、投票日までに郵送されるハガキのことです。1枚のハガキにつき、世帯ごとに4名分まで印刷されています。
もし、投票所入場整理券をお忘れになったときは、係員に口頭で申請してください。予備券をお渡しします。
予備券には、住所、氏名、生年月日等を記入してください。記入が済んだら、予備券を係員に提出してください。
(3)ご本人確認をします
係員は、来所した方がご本人であることを確認するため、選挙人名簿との対照を行います。
(4)投票用紙に記入、投函します
上記(3)で、ご本人であることが確認できれば、投票できます。
係員から投票用紙を受け取り、候補者の氏名を記載台で記入します。
このとき、比例代表選出議員選挙であれば、政党等名を書きます。ほかにも、「×(バツ)」を記入する記号式投票もあります。
記入が済んだら、記入済み投票用紙を投票箱に投函します。
なお、複数の選挙が同時に行われるときは、1つの選挙ごとに記入、投函を繰り返します。
(例)A選挙とB選挙が同時に行われるとき
- A選挙の投票用紙を受け取る→記入→投函
- B選挙の投票用紙を受け取る→記入→投函
この場合、選挙によって投票用紙の色を変えています。係員の指示に従い、誤りのないように記入、投函してください。
もし、誤って投票した場合、せっかくの一票が無効になってしまうこともあります。ご注意ください。
投票方法は、総務省のホームページにも詳しく掲載されています。
投票(総務省のサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
2.例外的な投票方法
(1)代理投票
利き手を怪我している方や、お体の不自由な方が、候補者の氏名等をご自分で書くことができないとき、ご本人に代わって、投票所の係員が、ご本人の意思を投票用紙に記載する投票方法です。
この投票方法は、次の手順で行います。
ア.代理投票の申請
係員に、代理投票を希望することを伝えてください。このとき、口頭でかまいません。
申請を受けた係員は、投票所での投票を監督する投票管理者に報告します。
投票管理者が許可すれば、代理投票を行うことができます。
投票管理者が許可しない場合は、代理投票できません。ご了承ください。
イ.投票用紙の記載
投票所にいる係員2人が、ご本人の投票をお手伝いします。
ひとりは、ご本人の意思を伺い、投票用紙に候補者の氏名等を記載します。
もうひとりは、記載内容がご本人の意思のとおりであるか、確認します。
ウ.投票用紙の投函
投票用紙の記載が終わり、ご本人の意思確認が済んだら、投票箱に投票用紙を投函します。
このとき、可能であれば、ご本人が投函します。
ご本人が投函することが困難である場合は、係員が代わって投函しますので、お申し出ください。
(2)点字投票
目の不自由な方は、点字器を使った点字投票ができます。
点字投票を希望される方は、投票所の係員に申請してください。このとき、口頭でかまいません。
点字器は、投票所に配備してあるものをお使いいただけます。
なお、目の見える方は、点字投票できませんので、ご了承ください。

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この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号:046-882-1111(内線77436・77438)
ファックス番号:046-881-5286
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更新日:2022年12月22日