寄附禁止のルール
政治家の寄附禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対して寄附ができません。
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
後援団体の寄附禁止
後援団体が、選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、テレビなどにより、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
「三ない運動」をご存じですか?贈らない!求めない!受け取らない!
公職選挙法では、お金のかからないきれいな選挙を実現するため、政治家や候補者が選挙区内で寄附行為をすることを原則として禁止しています。
選挙に関係あるなしにかかわらず、次のようなことは違反になります。
- お中元やお歳暮を贈ること。
- お祭りの寄附をしたり、お酒を届けること。
- 開店祝いや葬式などに、花輪を贈ること。
- 出産、入学、卒業、就職などのお祝いに、お金や品物を贈ること。
- 町内会などの集まりに、お金を寄附したり、食事やお酒を届け出ること。
- 選挙区からの陳情者などに食事を出すこと。
なお、有権者が政治家や候補者などに、このような寄附を勧誘したり、要求することも違反になります。
「三ない運動」リーフレット(広報誌「総務省」(2020年12月号)より) (PDFファイル: 1.3MB)
寄附の禁止(総務省のサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号:046-882-1111(内線77436・77438)
ファックス番号:046-881-5286
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更新日:2023年10月27日