令和4年就業構造基本調査について
令和4年の調査は終了しました。ご協力ありがとうございます。
この調査の結果は総務省統計局のサイトで順次公表されます。
令和4年10月1日現在で就業構造基本調査を実施します。
就業構造基本調査は、国が実施する調査のうち、統計法により特に重要なものとされる「基幹統計調査」として実施する調査です。
調査の結果は、国の基本的な方針決定の基礎資料として活用されるほか、地方公共団体における雇用対策などの各種施策に利用されます。
令和4年就業構造基本調査
調査の目的
国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的としています。
調査の沿革
就業構造基本調査は、昭和31年(1956年)から57年(1982年)まで概ね3年ごと、昭和57年(1982年)以降は5年ごとに行われており、令和4年(2022年)調査はその18回目に当たります。
調査の時期
令和4年10月1日現在で実施します。
調査の根拠法令
統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に基づく基幹統計調査(基幹統計『就業構造基本統計』を作成するための統計調査)として、就業構造基本調査規則(昭和57年総理府令第25号)に従って実施します。
統計法(平成十九年法律第五十三号)(e-GOV法令検索のサイト)
統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)(e-GOV法令検索のサイト)
就業構造基本調査規則(昭和五十七年総理府令第二十五号)(e-GOV法令検索のサイト)
調査の対象
令和2年国勢調査調査区のうち、総務大臣が指定する約3万4千調査区について、総務大臣の定める方法により市区町村長が選定した抽出単位(世帯が居住することができる建物又は建物の一部をいう。)に居住する約54万世帯の15歳以上の世帯員約108万人を対象とします。
ただし、次に掲げる者は調査の対象から除いています。
- 外国の外交団、領事団(随員やその家族を含む。)
- 外国軍隊の軍人、軍属とその家族
- 自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者
- 刑務所、少年刑務所、拘置所に収容されている人
- 少年院、婦人補導院の在院者
なお、調査の対象となる世帯員には、調査票に掲げる事項について報告することが統計法第13条で義務付けられています。
統計法(平成十九年法律第五十三号)(e-GOV法令検索のサイト)
就業構造基本調査規則(昭和五十七年総理府令第二十五号)(e-GOV法令検索のサイト)
抽出方法
標本抽出方法は、第1次抽出単位を令和2年国勢調査調査区(以下「調査区」という。)、第2次抽出単位を住戸とし、それぞれの抽出単位を層化した後に抽出を行う層化2段抽出法によって行います。
第1次抽出では、全国から約3万4千調査区を抽出し、第2次抽出では、約54万住戸を抽出します。
調査標本は、この方法により抽出された住戸に居住する15歳以上の世帯員全員とします。
なお、抽出にあたっては特定の世帯が続けて調査の対象にならないように配慮します。
1.調査区の抽出(第1次抽出)
第1次抽出単位である調査区の抽出は以下の手順により行います。
- 標本調査区は、次のものを除く全国の調査区の中から抽出します。
- 山岳・森林・原野地帯等のある区域
- 刑務所・拘置所等のある区域
- 自衛隊区域
- 駐留軍区域
- 水面調査区
- 各調査区について、令和2年国勢調査の結果等に基づく特性により、次の6層に分類します。
- 層1:人口が0の調査区
- 層2:一般世帯数が15以下の調査区
- 層3:学生の寮・寄宿舎のある調査区
- 層4:病院・療養所及び社会施設のある調査区
- 層5:給与住宅のある調査区
- 層6:上記以外の調査区
- (注意)一般世帯数とは、二人以上の普通世帯数、一人の普通世帯、会社等の独身寮の単身者、社宅に間借りの単身者及び住居の種類がその他の単身者の和です。
- 層ごとに、調査区を次の基準により配列します。
- 都道府県
- 市区町村コード(標本抽出時)
- 市区町村コード(国勢調査時)
- 令和2年国勢調査調査区番号
- 上記3.の配列を基に、それぞれ都道府県ごとに全調査区の15歳以上人口を累積し、累積した15歳以上人口に対して確率比例系統抽出により調査区を抽出します。
2.住戸の抽出(第2次抽出)
第2次抽出単位である住戸の抽出は以下の手順により行います。
- 標本調査区ごとに、調査区に含まれる全ての住戸を確認して名簿を作成し、これを「居住者無」、「居住者有」の順に配列します。
- 上記1.の配列を基に、標本調査区ごとに、抽出起番号を1とし、抽出間隔を「居住者有」の住戸数を15で除し小数点以下を切り上げた値として、等確率系統抽出法により住戸を抽出します。
- 抽出された「居住者有」の住戸数が15未満の場合は、最初に抽出された「居住者有」の住戸の次の住戸以降の配列について、抽出住戸数が15になるまで上記2.と同様に再度抽出を行います。
調査事項
次のような事柄について調査します。
世帯に関する事項
- 世帯全体の年間収入
- 年齢別世帯人員
15歳以上の世帯員に関する事項
(1)全員について
ア 基本事項について
- 氏名
- 男女の別
- 配偶者の有無
- 世帯主との続き柄
- 出生の年月
- 就学状況・卒業時期
- 学校の種類
- 居住開始時期
- 転居の理由
- 転居前の居住地
- 収入の種類
- ふだんの就業・不就業状態
イ 訓練・自己啓発について
- 職業訓練・自己啓発の有無
- 職業訓練・自己啓発の種類
ウ 育児・介護の状況について
- 育児の有無
- 育児の頻度
- 育児休業等制度利用の有無・育児休業等の種類
- 介護の有無
- 介護の頻度
- 介護休業等制度利用の有無・介護休業等の種類
(2)有業者について
ア 主な仕事について
- 従業上の地位・勤め先での呼称
- 起業の有無
- 雇用契約期間の定めの有無・一回当たりの雇用契約期間
- 雇用契約の更新の有無・回数
- 勤め先の経営組織
- 勤め先の名称
- 勤め先の事業の内容
- 仕事の内容
- 企業全体の従業者数
- 年間就業日数
- 就業の規則性
- 週間就業時間
- テレワークの実施状況
- 年間収入
- 就業開始の時期
- 就業開始の理由
- 現在の雇用形態についている理由
- 就業時間又は就業日数の調整の有無
- 転職又は追加就業等の希望の有無
- 転職希望の理由
- 希望する仕事の形態
- 希望する仕事の種類
- 求職活動の有無
- 就業時間延長等の希望の有無
- 前職の有無
イ 主な仕事以外の仕事について
- 主な仕事以外の仕事の有無
- 従業上の地位・勤め先での呼称
- 勤め先の事業の内容
- 仕事の内容
- 就業の規則性
- 週間就業時間
ウ 前職について
- 離職の時期
- 就業継続年月
- 離職の理由
- 従業上の地位・勤め先での呼称
- 勤め先の事業の内容
- 仕事の内容
エ 初職について
- 現職又は前職と初職との関係
- 初職の就業開始の時期
- 初職の従業上の地位・勤め先での呼称
(3)無業者について
ア 就業の希望等について
- 就業希望の有無
- 就業希望の理由
- 希望する仕事の種類
- 希望する仕事の形態
- 求職活動の有無
- 非求職の理由
- 求職期間
- 就業希望時期
- 就業非希望の理由
- 就業経験の有無
イ 前職について
- 離職の時期
- 就業継続年月
- 離職の理由
- 従業上の地位・勤め先での呼称
- 勤め先の事業の内容
- 仕事の内容
ウ 初職について
- 現職又は前職と初職との関係
- 初職の就業開始の時期
- 初職の従業上の地位・勤め先での呼称
調査の方法
調査の流れ
調査は、次の流れにより行います。
総務大臣-都道府県知事-市町村長-指導員-調査員-調査世帯
調査の実施
調査員(調査員の事務の一部を行う指導員を含む。以下「調査員等」という。)が調査世帯ごとに9月下旬に調査書類を配布します。
報告は、調査世帯の15歳以上の世帯員又は世帯主が、インターネットで回答する方法、紙の調査票を郵送又は調査員に提出する方法により行います。
調査票の記入内容は厳重に守られます
調査員をはじめとする調査に従事する者には、統計法によって、個人情報を保護するための厳格な守秘義務が課せられています。
調査票に記入していただいた内容は、統計の作成以外に使用することはありません。
調査票は、外部にもれないように厳重に管理し、集計が完了した後には完全に溶かし、再生紙として生まれ変わります。
結果の利用
調査の結果は、国の基本的な方針決定の基礎資料として活用されるほか、地方公共団体における雇用対策などの各種施策に利用されます。
結果の公表
調査の結果は、令和5年7月以降順次、インターネットを利用する方法等により公表します。
関連リンク
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 政策部 デジタル課(統計担当)
電話番号:046-882-1111(内線225)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2023年05月31日