令和8年経済センサス-活動調査について

更新日:2026年03月25日

調査目的

全産業分野の売上(収入)金額や費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的としています。

調査期日

令和8年6月1日現在で実施します。

調査対象

統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所のうち、以下に掲げる事業所を除く事業所及び企業が対象です。

  • 大分類A-農業、林業に属する個人経営の事業所
  • 大分類B-漁業に属する個人経営の事業所
  • 大分類N-生活関連サービス業、娯楽業のうち、小分類792-家事サービス業に属する事業所
  • 大分類R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類96-外国公務に属する事業所

調査体系

(1) 甲調査

国及び地方公共団体の事業所を除く事業所を対象とする調査

(2) 乙調査

国及び地方公共団体の事業所を対象とする調査

調査事項

(1) 甲調査

産業や傘下事業所の有無等に応じた調査票により把握します。

基礎項目

名称及び電話番号、所在地、経営組織、従業者数、主な事業の内容など

経理項目

資本金等の額及び外国資本比率、売上(収入)金額、費用総額及び費用項目、事業別売上(収入)金額、建設・サービス収入の内訳、製造品出荷額・在庫額、商品販売額、設備投資の取得額など

なお、売上(収入)金額、費用等の経理項目は、令和7年の1月1日から12月31日までの1年間の値を把握します。

(2) 乙調査

基礎項目

名称、電話番号、 所在地、職員数、主な事業の内容

調査方法

(1) 甲調査

直轄調査

複数の事業所を持つ企業や2025年経済構造実態調査対象企業などが対象となる調査方法です。事業者を活用し、企業の本社などに、その傘下の事業所分を含めて、回答に必要な情報を郵送で配布し、インターネットにより回答する方法により実施します。

調査員調査

今回の調査においてはインターネット回答を原則とした調査方法で実施することとし、 過去の調査結果などから既に把握している事業所に対しては、当初インターネット回答に必要な調査書類のみを国から郵送し、未回答の事業所及び調査員の実地確認で把握した事業所に紙の調査票を含めた調査書類一式を調査員が配布する方法により実施します。

(2) 乙調査

国の事業所にあっては総務省が、都道府県の事業所にあっては都道府県が、市区町村の事業所にあっては市区町村が電子メールにより「調査票(乙)」を事業所ごとに配布します。調査への回答は、オンライン(政府共通ネットワーク又はLGWAN)により実施します。

調査の根拠法令

この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計の「経済構造統計」を作成するための調査)です。

調査票の記入内容は厳重に守られます

調査員をはじめとする調査に従事する者には、統計法によって、個人情報を保護するための厳格な守秘義務が課せられています。

調査票に記入していただいた内容は、統計の作成以外に使用することはありません。

調査票は、外部にもれないように厳重に管理し、集計が完了した後には完全に溶かし、再生紙として生まれ変わります。

調査結果の公表

速報集計は令和9年5月末、確報集計は令和9年9月頃から順次公表します。

調査結果の利用

国及び地方公共団体における行政施策の立案や、民間企業における経営計画の策定など、社会経済の発展を支える基礎資料として広く活用されています。

関連リンク

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 政策部 デジタル課(統計担当)
電話番号:046-882-1111(内線225)
ファックス番号:046-881-0148

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