令和3年経済センサス-活動調査について
令和3年の調査は終了しました。ご協力ありがとうございます。
この調査の結果は総務省統計局のサイトで公表されます。
総務省と経済産業省は、全国のすべての事業所及び企業を対象に令和3年6月1日現在で、「経済センサス-活動調査」を実施します。
この調査は、政府が実施する統計調査の中でも特に重要な調査の一つであり、正確な統計を作成するため、統計法(平成19年法律第53号)に基づいた回答義務のある基幹統計調査として位置付けられています。
新型コロウイルス感染症対策
今回の調査では、昨今の新型コロナウイルス感染症への対策として、下記のとおり可能な限り対面接触を避ける方法で実施される予定です。
- 従来は対面で行っていた調査の説明を、インターホン越しやドア越しで実施します。
- 郵送回答、インターネット回答を推進します。
皆様のご協力をお願いします。
調査目的
経済センサス‐活動調査は、全産業分野の売上(収入)金額や費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的としています。
調査期日
令和3年6月1日で実施します。
なお、「調査事項」のうち、売上(収入)金額、費用等の経理事項は、令和2年の1年間の値を把握します。
調査対象
以下に掲げる事業所を除く全国全ての事業所及び企業が対象です。
- 日本標準産業分類大分類A-農業,林業に属する個人経営の事業所
- 日本標準産業分類大分類B-漁業に属する個人経営の事業所
- 日本標準産業分類大分類N-生活関連サービス業,娯楽業のうち、小分類792-家事サービス業に属する事業所
- 日本標準産業分類大分類R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類96-外国公務に属する事業所
調査事項
調査は、(1)国及び地方公共団体の事業所以外の事業所に対する調査(以下「甲調査」という。)と、(2)国及び地方公共団体の事業所に対する調査(以下「乙調査」という。)の2つの調査から成り、主な調査事項については、以下のとおりです。
(1)甲調査
基礎項目
名称及び電話番号,所在地,経営組織,従業者数,主な事業の内容など
経理項目
資本金等の額及び外国資本比率,売上(収入)金額,費用総額及び費用項目,事業別売上(収入)金額など
(2)乙調査
基礎項目
名称,所在地,職員数,主な事業の内容
調査方法
(1)甲調査
調査員調査
都道府県知事が任命した調査員が事業所に調査票を配布し、インターネットによる回答又は記入済みの調査票を回収する方法により行います。
直轄調査
国、都道府県及び市が、民間事業所を活用し、企業の本社などに傘下の事業所の調査票を一括で郵送で配布し、インターネットによる回答又は記入済みの調査票を回収する方法により行います。
(2)乙調査
国の事業所にあっては総務省が、都道府県の事業所にあっては都道府県が、市町村の事業所にあっては市町村が電子メールにより「調査票(乙)」を事業所ごとに配布します。調査への回答は、オンライン(政府共通ネットワーク又はLGWAN)により行います。
調査結果の公表方法及び公表時期
インターネット(e-Stat)及び印刷物により公表します。
- 速報集計結果は、令和4年5月までに公表します。
- 確報集計結果は、令和4年9月頃から、順次公表します。
調査結果の利用
経済センサス‐活動調査の結果は、国及び地方公共団体における各種政策の立案、実施のための基礎資料としての利活用や、経営の参考資料として、事業者の方々にも広く活用していただいております。
行政施策上での利用
- 各種法令に基づく利用及び各種政策立案のための利用
- 地方消費税の清算
地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の清算を行う際に利用されます。 - 地域活性化政策
中心市街地活性化基本計画の改定や、中山間地域活性化基本方針策定など、各種地域活性化政策の基礎資料として利用されます。 - 経済指標への活用
GDPや各種指数等の基礎資料 - 人口政策
人口減少問題対策や定住促進など、各種人口政策の基礎資料として利用されます。 - 防災政策
地域防災計画の策定や、地震被害想定調査の経済被害の算定など、各種防災政策のための基礎資料として利用されます。
- 地方消費税の清算
- 国民経済計算、産業連関表及び白書等における利用
- 国民経済計算の推計への利用
- 産業連関表作成への利用
- 国が作成した白書における分析での利用
教育分野における利用
小・中学校の社会科の副読本(補助教科書)の参考資料
民間における利用
地域ごとの既存店舗の状況を把握するなど、新規店舗の出店計画のための基礎資料
調査の根拠法令
この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計の「経済構造統計」を作成するための調査)です。
調査票の記入内容は厳重に守られます
調査員をはじめとする調査に従事する者には、統計法によって、個人情報を保護するための厳格な守秘義務が課せられています。
調査票に記入していただいた内容は、統計の作成以外に使用することはありません。
調査票は、外部にもれないように厳重に管理し、集計が完了した後には完全に溶かし、再生紙として生まれ変わります。
関連リンク
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 政策部 デジタル課(統計担当)
電話番号:046-882-1111(内線225)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2023年06月12日