令和5年住宅・土地統計調査について

更新日:2024年03月11日

「令和5年住宅・土地統計調査」は調査を終了しました。ご協力いただきありがとうございました。

この調査の結果は総務省統計局のサイトで順次公表されます。

 

令和5年住宅・土地統計調査

調査の目的

我が国における住戸(住宅及び住宅以外で人が居住する建物)に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、その他住宅などに居住している世帯に関する実態を調査し、 その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的とした調査です。

今回の調査では、空家対策の重要性が年々高まっていることを踏まえ、引き続き、空家の所有状況などを把握するとともに、超高齢社会を迎えている我が国における高齢者の住まい方をより的確に把握することを主なねらいとしています。

調査の沿革

住宅・土地統計調査は、「統計法」に基づく基幹統計調査で、昭和23年以来5年ごとに実施してきた住宅統計調査の調査内容等を平成10年調査時に変更したものであり、令和5年調査は住宅統計調査から数えて16回目に当たります。

調査の時期

令和5年10月1日(日曜日)を調査期日として実施します。(5年周期)

 

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として、住宅・土地統計調査規則(昭和57年総理府令第41号)に基づいて実施します。

調査の対象

令和2年国勢調査の調査区の中から、総務大臣が指定した調査区において、令和5年2月1日現在で設定した約20万の調査単位区の中から選ばれた約340万の住戸・世帯を対象として行われます。

ただし、次のような住宅や施設とそこに居住している世帯は、調査の対象とはしません。

  • 大使館、公使館、領事館その他の外国政府の公的機関や国際機関が管理している施設、又は外交官、領事官やその随員(家族を含む。)が居住している住宅
  • 皇室用財産である施設
  • 拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所、婦人補導員及び入国者収容所
  • 自衛隊の営舎その他の施設(自衛隊の宿舎は、調査の対象となります。)
  • 在日米軍用の住宅や施設(行政協定によって国が提供しているものをいい、個人の資格で借りているものは、調査の対象となります。)

抽出方法

(1) 令和2年国勢調査調査区から、刑務所・拘置所のある区域、自衛隊区域、駐留軍区域及び水面調査区を除き、住宅の所有の関係の割合等により調査区を層化しました。

(2) 市区町村別に必要な調査区数を算定した上で、約20万調査区を抽出しました。

(3) 抽出された調査区のうち、120住戸を超える調査区については分割して単位区を設定、120住戸以下の調査区については調査区を単位区としました。

(4) 設定(分割)された単位区から、調査単位区を抽出し、調査地域としました。

(5) (2)で抽出した調査区から系統的に抽出した約3万調査区に設定された調査単位区を調査票乙対象調査単位区としました(調査票乙の調査対象は計約50万住戸・世帯)。

調査事項

次のような事柄について調査します。

住宅に関する事項

  • 居住室数及び広さ、所有関係に関する事項、床面積 など

世帯に関する事項

  • 世帯構成、年間収入、通勤時間、子の住んでいる場所 など

現住居以外の住宅及び土地に関する事項

  • 所有関係に関する事項、利用に関する事項 など

【補足】 このほかに、調査員が建物の外観などから、居住世帯のない住宅の種別や住宅の建て方などについて把握します。

調査の方法

調査の流れ

調査は、次の流れにより行います。

国(総務省統計局)-都道府県-市区町村-指導員-調査員-調査世帯

調査の実施

調査は、調査員が世帯を訪問し、調査票を配布する方法により行います。調査への回答はインターネットによる回答の他、調査票を郵送又は調査員に提出する方法により行います。

また、調査員が建物の外観を確認したり、世帯や建物の管理者に確認するなどして、「建物調査票」に記入することにより行います。

調査票の記入内容は厳重に守られます

調査員をはじめとする調査に従事する者には、統計法によって、個人情報を保護するための厳格な守秘義務が課せられています。

調査票に記入していただいた内容は、統計の作成以外に使用することはありません。

調査票は、外部にもれないように厳重に管理し、集計が完了した後には完全に溶かし、再生紙として生まれ変わります。

結果の利用

調査の結果は、全国のほか、都道府県、市区などの地域別に集計が完了したものから順次公表されます。

これらの結果は、総務省統計局のホームページで公表されるほか、報告書として、各府省・都道府県・市区町村や全国各地の主要な図書館、研究機関などに送付され、住生活関連諸施策の基礎資料として利用されるとともに、広く国民一般の利用に供されます。

関連リンク

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 政策部 デジタル課(統計担当)
電話番号:046-882-1111(内線225)
ファックス番号:046-881-0148

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