三浦市の後援名義
公益的な事業や行事に対して、三浦市の後援や、三浦市長賞の名義を使用することができます。
手続きにつきましては、以下をご参照ください。
その他、ご不明な点は申請前にご相談ください。
申請の手続き方法
申請の種類
後援 | 市が当該事業等の趣旨に賛同し、経費の負担をせず、市の後援名義の使用を承認することにより、当該事業等を支援すること |
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市長賞 | 市が当該事業等の趣旨に賛同し、市長名を使用した賞状又は賞品 |
申請書類
申請をする時は、事業等が開始する20日前までに以下の書類を揃えて提出してください。
- 後援名義使用等承認申請書
- 事業等の計画書
- 収支予算書
- 主催者の規約、会則、役員名簿その他これらに類するもの
- その他チラシやポスター等、事業等がわかるもの
- その他市長が必要と認める書類
(注意)1は必要事項を満たしていれば任意様式で可能です。その他は任意様式となります。また、押印は不要です。
(注意)申請は郵送のほか、電子メールでも可能です。ただし、承認書(A4・3枚)について郵送での送付を希望される場合は、切手を貼り付けた返信用封筒を送付してください。
後援名義使用等承認申請書 (Wordファイル: 38.5KB)
後援名義使用等承認申請書 (PDFファイル: 68.9KB)
申請書類の提出先
申請書類は、実施しようとする事業等に関連する部署へ提出してください。
提出先がわかる場合
当該部署へ申請してください。
提出先がわからないもしくはない場合
政策部政策課秘書グループ
- 電話番号 046-882-1111(内線215・216・520)
- 〒238-0298 神奈川県三浦市城山町1-1
備考
(注意)はじめての申請の場合は、申請をする前に当該部署へお問い合わせください。
申請の承認
承認の基準
以下の要件の全てを備えているものとします。
- 目的及び内容が環境、福祉、教育、学術、文化、芸術、芸能、スポーツ、経済、観光、まちづくり等の向上発展又は青少年の健全育成等に取り組むものであり、特定の個人又は団体の利益を目的とせず、及び公共の福祉に寄与する公益的なものであること。
- 主催者の存在(主催者が法人その他の団体である場合には、役員その他の主たる構成員の内容を含む。)が明らかであること。
- 原則として全市的又は広域的な規模で組織された主催者により、広く市民を対象として行われるものであること。
- 主催者の利益確保を予定した入場料等の徴収又は商行為をしないこと。ただし、収支予算書等その使途が明確にされた書類により当該事業による収益のうち必要経費を除いた主要部分を寄附又は公益活動の資金に充当することが明らかな場合は、この限りでない。
- 主催者間の親睦のためのもの又は主催者の構成員のみを対象とするものでないこと。
- 特定の政治活動、反社会的活動又は宗教活動及び特定の個人又は団体等を誹謗中傷等する活動に関連していないこと。
- 法令又は公序良俗に反するものでないこと。
ただし、目的が三浦市のシティーセールスの効果的達成に資するものであると認められる場合などは、この限りでない場合があります。
承認の通知・取消し
- 申請を受理した日から、概ね10日以内に承認または不承認を決定して申請者へ通知します。
- 承認後であっても、申請書類に虚偽があったり、法令等に違反があった場合は、承認を取り消すことがあります。
承認の条件
承認を受けるにあたり、以下の条件を遵守していただきます。
- 事業計画等に変更が生じた場合は、速やかに届け出ること。
- 三浦市の公共性、中立性、公平性及び公正性を損なわず、また市の名誉を傷つけることのないように十分配慮すること。
- 事業等開催に当たっては、危険防止等に十分配慮することとし、その場で生じた事故、災害等の一切については、主催者がその責任においてこれを処理しなければならない。
- 申請書類若しくは添付書類の内容に虚偽があった場合又は市長が必要と認めた場合は、承認を取り消すことができる。この場合において、当該取消しにより生じた損害について、市長は一切賠償の責を負わない。
- 事業等終了後は、10日以内に事業結果について報告すること。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 政策部 政策課(秘書担当)
電話番号:046-882-1111(内線215・216・520)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2023年05月02日