「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が「避難指示」に一本化されました

更新日:2024年09月13日

「避難情報に関するガイドライン」が新たに公表されました。

これは「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が令和3年4月28日に成立、令和3年5月10日に「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が公布され、一部の規定を除き、令和3年5月20日から施行されることとなりました。また、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」の名称を含め改定し、令和3年5月に「避難情報に関するガイドライン」として公表されました。これを受け本市においても改正法や見直し内容について避難を促す情報を発令することとし、市民の皆様がとるべき行動を理解しやすくしました。

避難情報に関するガイドライン
警戒レベル 状況 市民がとるべき行動 行動を促す情報
5 災害発生又は切迫 命の危険直ちに安全確保! 緊急安全確保
4 災害のおそれ高い 危険な場所から全員避難 避難指示
3 災害のおそれ 危険な場所から高齢者等は避難 高齢者等避難
2 気象状況悪化 自らの避難行動を確認 大雨・洪水・高潮注意報(気象庁)
1 今後気象状況悪化のおそれ 災害への心構えを高める 早期注意報(気象庁)

細部については「避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

避難指示で必ず避難のポスター
「避難」って何すればいいの?ポスター

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三浦市役所 防災危機対策室
電話番号:046-882-1111(内線60640・60641・60642・60643・60664)
ファックス番号:046-864-1166

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