三浦市民ホールの指定管理者を募集します

更新日:2022年12月22日

令和4年9月30日(金曜日)をもちまして、応募の受付は終了しました。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び三浦市民ホール条例(平成17年三浦市条例第18号)第3条の規定に基づき、指定管理者を募集します。

1 募集する施設の名称及び所在地

名称 三浦市民ホール

所在地 三浦市三崎5丁目3番1号

2 指定の期間

令和5年4月1日から令和10年3月31日まで

3 指定管理料の提案上限額

111,667千円(消費税及び地方消費税を含む)

4 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(1)管理の基準

  • ア 関係法令及び条例の規定を遵守すること
  • イ ホール施設等の維持管理を適切に行うこと
  • ウ 休館日及び開館時間
  • エ 利用料金の設定と減免
  • オ 指定管理者業務の一括委託の禁止
  • カ 個人情報の取扱い
  • キ 情報公開
  • ク 行政手続
  • ケ 守秘義務
  • コ その他

(2)業務の範囲

  • ア  催事の実施に関する業務
  • イ ホールの利用の許可、利用の許可の取消し等に関する業務
  • ウ ホールの施設等の利用に供する業務
  • エ ホールの施設等の維持管理に関する業務
  • オ その他ホールの管理に関して市長が必要と認める業務

5 選定の基準

  1. 住民の平等利用が確保されること
  2. 関係法令及び条例の規定を遵守し、適切な管理ができること
  3. 指定管理業務について、相当の知識経験を有する者を従事させることができること
  4. 施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること
  5. 施設の管理を安定して行う能力を有していること

6 募集要項の配布期間及び配布方法

(1)配布期間

令和4年9月1日(木曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで

(2)配布方法

三浦市のホームページからのダウンロードのみとします。

申請受付場所での閲覧は可能です。(午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時までの間を除きます。)ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。

以下の項目よりダウンロードしてください。

7 申請書の受付期間、受付場所及び提出方法

(1) 受付期間

令和4年9月1日(木曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで(午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時までの間を除きます。)

ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。

(2) 受付場所

三浦市城山町1番1号 三浦市役所第2分館2階

三浦市 市民部 文化スポーツ課

電話番号 046-882-1111(内線411)

(3)提出書類

  • ア 指定管理者指定申請書
  • イ その他募集要項に定める書類

(4)提出方法

直接持参(郵送、ファックス及び電子メール等による提出は受け付けいたしません。なお、申請書類一式は返却しません。)

8 説明会・現地見学会及び質問受付期間

(1)説明会・現地見学会

令和4年9月8日(木曜日)午後2時30分から 三浦市民ホール控室

参加を希望する団体は、令和4年9月6日(火曜日)午後3時までに任意様式で電子メールにより申し込んでください。

(2)質問受付期間

令和4年9月1日(木曜日)から令和4年9月14日(水曜日)正午までに、電子メールにより送付してください。

質問受付期間は終了いたしました。受付期間内に、質問はありませんでした。

9 問い合わせ先

三浦市 市民部 文化スポーツ課

電話番号 046-882-1111(内線411)

詳細は、募集要項によります。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民部 文化スポーツ課(文化担当)
電話番号:046-882-1111(内線411・412・427)
ファックス番号:046-882-1160

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