三浦市道路占用料条例の一部改正について
三浦市道の道路占用料は、「三浦市道路占用料条例」により定められていますが、このたび、道路占用料の算定基礎となる固定資産税評価額の変動等を踏まえ、本条例の一部を改正し、令和4年4月1日以降の道路占用料を改定しますのでお知らせします。
改正内容
- 道路占用料の単価を改定します。
- 道路占用料を徴収する対象物件を一部見直します。支線柱、支線及び支柱について、占用申請は従来どおり必要ですが、支線柱は「その他の柱類」に扱いを変更し、支線及び支柱は占用料を徴収しないこととします。
道路占用料条例新旧対照表
改正の内容につきましては、新旧対照表をご確認ください。
施行日
令和4年4月1日から施行します。
(令和4年4月1日以降は、改定後の単価が適用されます。)
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 都市環境部 土木課(道路管理担当)
電話番号:046-882-1111(内線277・279・280)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2022年12月27日