三浦市道路占用料条例の一部改正について

更新日:2025年01月06日

 三浦市道の道路占用料は、「三浦市道路占用料条例」により定められていますが、このたび、道路占用料の算定基礎となる固定資産税評価額の変動等を踏まえ、本条例の一部を改正し、令和7年4月1日以降の道路占用料を改定しますのでお知らせします。

改正内容

  1. 道路占用料の単価を改定します。
  2. 道路占用料を徴収する対象物件を一部見直します。自動運行補助施設に係る道路占用料について定めました。

道路占用料条例新旧対照表

 改正の内容につきましては、新旧対照表をご確認ください。

施行日

 令和7年4月1日から施行します。

(令和7年4月1日以降は、改定後の単価が適用されます。)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 土木課(道路管理担当)
電話番号:046-882-1111(内線277・279・280)
ファックス番号:046-881-0148

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