三浦市河川占用料条例の一部改正について
三浦市の河川(水路)占用料は、「三浦市河川占用料条例」により定められていますが、このたび、三浦市道路占用料条例の一部改正に併せ、三浦市河川占用料条例についても一部改正し、令和7年4月1日から河川(水路)占用料を改定しますのでお知らせします。
また、通路以外の占用物件につきましては、三浦市道路占用料条例の占用料を準用する形で定めています。
河川占用料条例の改正内容
改正の内容は次のとおりです。
区分 | 単位 | 占用料の額 |
---|---|---|
通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 434円 |
区分 | 単位 | 占用料の額 |
---|---|---|
通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 334円 |
施行日
令和7年4月1日から施行します。
(令和7年4月1日以降は、改定後の単価が適用されます。)
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 都市環境部 土木課(公園及び河川担当)
電話番号:046-882-1111(内線275・283)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2025年03月05日