コンビニ納付について
お取扱いできるコンビニエンスストア等
お取扱いできるコンビニエンスストア等(令和6年5月7日現在)
【50音順】
- MMK設置店
- くらしハウス
- スリーエイト
- 生活彩家
- セイコーマート
- セブン-イレブン
- タイエー
- デイリーヤマザキ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ハセガワストア
- ハマナスクラブ
- ファミリーマート
- ポプラ
- ミニストップ
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ヤマザキデイリーストア
- ローソン
- ローソンストア100
コンビニ納付Q&A
質問1 コンビニでは、いつでも納められますか?
回答1
納められます。各コンビニの営業時間内であれば土曜日・日曜日・祝日でも365日、あなたの自由な時間にいつでも納めることができます。
質問2 市外のコンビニでも納められますか?
回答2
納められます。上記の「お取扱いできるコンビニエンスストア等」であれば、全国どの店舗でも納めることができます。
質問3 コンビニで納入する際に手数料はかかりますか?
回答3
かかりません。納入にかかる手数料は市が負担します
質問4 コンビニ収納用バーコードの印字がある納入書は金融機関でも使えますか?
回答4
使えます。金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)、市役所及び出張所でのお取扱は今までと変わりません。ご利用しやすい方法で納入をお願いします。
質問5 コンビニ収納用バーコードの印字がない納入書はコンビニでは使えないのですか?
回答5
使えません。バーコードのない例として、納入書1枚あたりの金額が30万円を越える場合は、防犯上コンビニでは使えないようになっていますので、金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)、三浦市役所及び出張所で納めてください。その他、平成25年度以前に発行した納入書もコンビニでは使えません。

質問6 コンビニで納入する際、小切手や手形で納入することはできますか?
回答6
できません。コンビニでは、現金のみの取扱いとなりますので、小切手や為替手形で納入する場合は、金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)又は市役所でお願いします。
質問7 これまで納入書は封書式になっていましたが、はがきタイプになっていますがどうしてですか?
回答7
コンビニで納入ができるような仕様に変更しました。納入される時は、左端の宛名面は切り離してご使用ください。
質問8 納期限を過ぎてしまった納入書はコンビニでは使えないのですか?
回答8
コンビニで納入書が取り扱える期限は、納入書表面に記載してあります。取扱期限を過ぎた納入書はコンビニでは使えませんので、金融機関、市役所又は出張所で納めてください。
質問9 コンビニで納めたいのですが、納入書を紛失した場合はどうすればよいですか?
回答9
納入書を再発行しますので、営業課にご連絡ください。
質問10 コンビニで納入したのに督促状が届いたが?
回答10
督促状の発送日直前まで納入状況を確認していますが、納入されたタイミングにより確認できない場合は、行き違いで送付される場合がありますので、その際は何卒ご容赦願います。なお、領収書及びレシートは納入の証拠となるばかりではなく、万が一のトラブルを防止するためにも大切に保管してください。
質問11 コンビニ収納用バーコードの印字がある納入書なのに、コンビニで「お取扱いできません」と断られましたがなぜですか?
回答11
次のような場合の納入書はコンビニでお取扱いできません。
- 汚損等でバーコードの読み取りができないもの
- 金額を訂正したもの
- コンビニでの取扱期限を過ぎたもの
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 上下水道部 営業課(料金担当)
電話番号:046-882-1111(内線383・384)
ファックス番号:046-881-6307
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更新日:2024年05月07日