【令和4年6月30日まで】水道料金・下水道使用料の速算表(2ヶ月)
速算表について
ご使用になられた水量を下表の用途区分別の「水量段階区分」に当てはめ、右隣の計算式で料金を計算することができます。
(例)一般用で2ヶ月、32立方メートルお使いになった場合(公共下水道に接続している場合)
この場合では、水量段階区分は「21立方メートル~40立方メートル」に該当します。
- 水道料金 (176円×32立方メートル-1,380円)×1.1(消費税等相当額)=4,677円
- 下水道使用料 (165円×32立方メートル-1,288円)×1.1(消費税等相当額)=4,391円
- 合計 9,068円
1.水道料金 (注意)令和4年6月30日まで
一般用
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金(20立方メートルまで) |
|
2,140 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21~40立方メートル |
176 |
(176×(使用水量)- 1,380) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
41~60立方メートル |
201 |
(201×(使用水量)- 2,380) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
61~80立方メートル |
233 |
(233×(使用水量)- 4,300) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
81~100立方メートル |
251 |
(251×(使用水量)- 5,740) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
101~200立方メートル |
270 |
(270×(使用水量)- 7,640) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
201~400立方メートル |
289 |
(289×(使用水量)- 11,440) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
401~600立方メートル |
308 |
(308×(使用水量)- 19,040) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
601~1,000立方メートル |
327 |
(327×(使用水量)- 30,440) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
1,001~2,000立方メートル |
346 |
(346×(使用水量)- 49,440) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
2,001立方メートル以上 |
365 |
(365×(使用水量)- 87,440) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
別荘用
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金(20「立方メートルまで) |
|
10,000 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21~40立方メートル |
176 |
(176×(使用水量)+ 6,480) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
41~60立方メートル |
201 |
(201×(使用水量)+ 5,480) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
61~80立方メートル |
233 |
(233×(使用水量)+ 3,560) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
81~100立方メートル |
251 |
(251×(使用水量)+ 2,120) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
101~200立方メートル |
270 |
(270×(使用水量)+ 220) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
201~400立方メートル |
289 |
(289×(使用水量)- 3,580) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
401~600立方メートル |
308 |
(308×(使用水量)- 11,180) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
601~1,000立方メートル |
327 |
(327×(使用水量)- 22,580) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
1,001~2,000立方メートル |
346 |
(346×(使用水量)- 41,580) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
2,001立方メートル以上 |
365 |
(365×(使用水量)- 79,580) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
業務用
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金(20立方メートルまで) |
|
4,280 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21~40立方メートル |
176 |
(176×(使用水量)+ 760) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
41~60立方メートル |
201 |
(201×(使用水量)- 240) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
61~80立方メートル |
233 |
(233×(使用水量)- 2,160) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
81~100立方メートル |
251 |
(251×(使用水量)- 3,600) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
101~200立方メートル |
270 |
(270×(使用水量)- 5,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
201~400立方メートル |
289 |
(289×(使用水量)- 9,300) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
401~600立方メートル |
308 |
(308×(使用水量)- 16,900) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
601~1,000立方メートル |
327 |
(327×(使用水量)- 28,300) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
1,001~2,000立方メートル |
346 |
(346×(使用水量)- 47,300) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
2,001立方メートル以上 |
365 |
(365×(使用水量)- 85,300) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
寮・保養所用
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金(20立方メートルまで) |
|
44,000 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21~40立方メートル |
176 |
(176×(使用水量)+ 40,480) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
41~60立方メートル |
201 |
(201×(使用水量)+ 39,480) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
61~80立方メートル |
233 |
(233×(使用水量)+ 37,560) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
81~100立方メートル |
251 |
(251×(使用水量)+ 36,120) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
101~200立方メートル |
270 |
(270×(使用水量)+ 34,220) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
201~400立方メートル |
289 |
(289×(使用水量)+ 30,420) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
401~600立方メートル |
308 |
(308×(使用水量)+ 22,820) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
601~1,000立方メートル |
327 |
(327×(使用水量)+ 11,420) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
1,001~2,000立方メートル |
346 |
(346×(使用水量)- 7,580) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
2,001立方メートル以上 |
365 |
(365×(使用水量)- 45,580) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
官公署用
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金(20立方メートルまで) |
|
7,300 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21立方メートル以上 |
365 |
365×(使用水量) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
公衆浴場用
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金(20立方メートルまで) |
|
1,880 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21立方メートル以上 |
145 |
(145×(使用水量)- 1,020) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
工事用
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金(20立方メートルまで) |
|
11,560 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21立方メートル以上 |
578 |
578×(使用水量) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
2.下水道使用料 (注意)令和4年6月30日まで
一般汚水 (注釈1)
(注釈1)「一般汚水」:水道料金用途区分の「一般用」
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本使用料(20立方メートルまで) | 2,012 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) | |
21~40立方メートル | 165 | (165×(使用水量)- 1,288) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
41~60立方メートル | 189 | (189×(使用水量)- 2,248) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
61~80立方メートル | 225 | (225×(使用水量)- 4,408) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
81~100立方メートル | 260 | (260×(使用水量)- 7,208) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
101~200立方メートル | 307 | (307×(使用水量)- 11,908) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
201~400立方メートル | 331 | (331×(使用水量)- 16,708) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
401~600立方メートル | 355 | (355×(使用水量)- 26,308) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
601立方メートル以上 | 379 | (379×(使用水量)- 40,708) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
業務等汚水 (注釈2)
(注釈2)「業務等汚水」:水道料金用途区分の「別荘用」、「業務用」、「寮・保養所用」、「官公署用」、「工事用」
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本使用料(20立方メートルまで) | 4,024 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) | |
21~40立方メートル | 165 | (165×(使用水量)+ 724) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
41~60立方メートル | 189 | (189×(使用水量)- 236) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
61~80立方メートル | 225 | (225×(使用水量)- 2,396) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
81~100立方メートル | 260 | (260×(使用水量)- 5,196) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
101~200立方メートル | 307 | (307×(使用水量)- 9,896) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
201~400立方メートル | 331 | (331×(使用水量)- 14,696) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
401~600立方メートル | 355 | (355×(使用水量)- 24,296) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
601立方メートル以上 | 379 | (379×(使用水量)- 38,696) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
公衆浴場等汚水 (注釈3)
(注釈3)「公衆浴場等汚水」:水道料金用途区分の「公衆浴場用」
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本使用料(20立方メートルまで) | 212 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) | |
21立方メートル以上 | 10 | (10×(使用水量)+ 12) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 上下水道部 営業課(料金担当)
電話番号:046-882-1111(内線383・384)
ファックス番号:046-881-6307
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更新日:2022年12月22日