水道料金の減免・減額制度

更新日:2022年12月22日

災害減免制度

火災などの災害に遭われた方の水道料金、下水道使用料、中止・再開手数料を減額する制度がありますので、営業課料金担当までご相談ください。

漏水修理に伴う減額制度

漏水が原因で使用量が前年同期または前回と比べて多くなったときは水道料金・下水道使用料を減額する制度がありますので、お早めに営業課料金担当までご相談ください。また、漏水修理は三浦市指定給水装置工事事業者でお願いします。

減額の対象となる漏水

  • 地下埋設管からの漏水
  • 床下または壁体内部等で発見し難い箇所における漏水

減額の対象外となる漏水

  • 漏水の発見が容易であると判断されるとき
  • 給水装置に設置されている給水用具(蛇口・ボールタップ等)からの漏水
  • 受水槽以降、または給湯器本体の故障及び給湯管、太陽熱温水器等、器具からの漏水
  • 使用者等または第三者の故意または過失と認められるとき
  • 不正な給水工事が原因で発生した漏水

三浦市指定給水装置工事事業者についてはこちら

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 上下水道部 営業課(料金担当)
電話番号:046-882-1111(内線383・384)
ファックス番号:046-881-6307

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