日常生活用具について
【内 容】 |
日常生活用具の給付を受けることができます。給付を希望する場合は、事前申請が必要です。※購入後の申請はできません。 |
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【対 象】 |
日常生活用具が必要と認められた身体障害者手帳所持者及び難病患者 |
【その他】 |
世帯の所得状況により自己負担の上限額を定めます。 |
【手続き】 |
印鑑、身体障害者手帳若しくは特定疾患医療受給者証等、見積書、市民税所得割の金額が確認できるもの(非課税世帯の場合は、本人の収入金額が確認できるもの) |
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※介護保険と重複する制度については、原則介護保険優先となります。 |
利用できる日常生活用具に関しては下記のリンクよりご確認ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 福祉課(障害福祉担当)
電話番号:046-882-1111(内線305・361・362)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2025年03月13日