身体障害者補助犬法について
身体障害者補助犬法とは
平成14年10月1日に施行された「身体障害者補助犬法」は、「身体障害者の自立と社会参加を促進する」ことを目的とした法律です。また、施設等への同伴受け入れ義務規定、身体障害者補助犬の飼い主に対する犬の衛生確保や行動管理、表示の義務付け等の規定等が盛り込まれています。
身体障害者補助犬とは
身体障害者補助犬(以下、「補助犬」と表記します。)とは、目や耳、手足などに障がいのある方の生活をサポートするために訓練された犬をいい、「盲導犬」、「聴導犬」及び「介助犬」の3種類に分かれています。いずれも「身体障害者補助犬法」に基づいて認定され、特別な訓練を受けています。障がいのある方のパートナーであり、ペットではありません。
補助犬のことをより理解し、補助犬ユーザーと補助犬を社会の仲間として受け入れていただくようお願いいたします。
補助犬の種類
盲導犬
目の見えない人、見えにくい人が街中を安全に歩けるようにサポートします。障害物をよけたり、立ち止まって曲がり角などを教えたりします。ハーネス(胴輪)をつけています。
聴導犬
音が聞こえない、聞きこえにくい人に、生活の中の必要な音を知らせます。玄関のチャイム音・ファックス着信音・赤ちゃんの泣き声などを聞き分けて教えます。“聴導犬”と書かれた表示をつけています。
介助犬
手や足に障がいのある人の日常の生活動作をサポートします。物を拾って渡したり、指示したものを持ってきたり、着脱衣の介助などを行ないます。“介助犬”と書れた表示をつけています。
ほじょ犬のシンボルマーク
身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。施設やお店の入り口に貼っています。

補助犬の受け入れについて
補助犬の同伴については、「身体障害者補助犬法」にもとづいて、人が立ち入ることのできるさまざまな場所で受け入れるよう義務づけられています。
補助犬の同伴を受け入れる義務があるのは、次の場所です。
- 国や地方自治体が管理する公共施設
- 公共交通機関(電車、バス、タクシーなど)
- 不特定かつ多数の人が利用する民間施設、商業施設、飲食店、病院、ホテルなど
- 国や地方公共団体及び従業員40人以上の民間企業の事務所(職場)
※身体障害者補助犬法施行令の改正に伴い、令和8年7月1日からは従業員37.5人以上に引き上げられます。
補助犬の同伴を受け入れる努力をする必要があるのは、以下の場所です。
- 民間住宅
- 従業員40人未満の民間企業の事務所(職場)
※身体障害者補助犬法施行令の改正に伴い、令和8年7月1日からは従業員37.5人未満になります。
補助犬の同伴や使用に関する苦情相談・お問い合わせ先
平成20年4月1日から、全国の都道府県、指定都市及び中核市に、補助犬の同伴又は使用に関する相談窓口が設置されています。
神奈川県(指定都市及び中核市を除きます)にお住まいの方、県内の施設・事業者等
神奈川県障害福祉課
電話番号 045-210-4709 / ファックス 045-201-2051
関連情報リンク
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 福祉課(障害福祉担当)
電話番号:046-882-1111(内線305・361・362)
ファックス番号:046-881-0148
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年11月28日