三浦市重度心身障害者医療費助成制度

更新日:2023年09月13日

三浦市では重度心身障害者の健康保持及び増進を図ることを目的として医療費の一部(保険診療の自己負担分)を助成します。(ただし、精神障害者は通院分のみ)

三浦市重度心身障害者医療費助成制度の対象者・申請に必要なもの等

平成28年1月から、一部手続きにおいて個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。手続きの際には、窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもののほかに、申請者及び手続きの対象となる方の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(個人番号(マイナンバー)カード、通知カードなど)をお持ちください。

対象者

医療保険加入者及び後期高齢者医療制度加入者で、次のいずれかに該当する人

  1. 身体障害者手帳1・2級の人
  2. 知能指数35以下の人(療育手帳A1・A2の人)
  3. 身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下の人
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級の人(平成26年10月から助成対象となりました。ただし、手帳交付日において、65歳未満の人に限ります。)

(注意)平成26年10月1日以降に、65歳以上で、上記1~3に該当した人は助成対象となりません。

申請に必要なもの

  1. 健康保険証(後期高齢者医療制度加入者を除く)
  2. 後期高齢者医療被保険者証(後期高齢者医療制度加入者のみ)
  3. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  4. 印鑑(認印可。朱肉を使うタイプのもの。)
  5. 個人番号通知カードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの
    個人番号(マイナンバー)カード以外の場合は、身分証明書(写真付き1点、写真なし2点)もお持ちください。
  6. 同意書(対象年度の所得の申告を三浦市以外で行っている場合)

医療証使用方法

受診するときに、医療機関の窓口へ障害者医療証と健康保険証(後期高齢者医療制度加入者は後期高齢者医療被保険者証)を提示することにより、保険診療の自己負担額を支払わずに受診できます。

(注意)保険診療外・入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額は自己負担です。

医療証使用範囲

三浦市内及び神奈川県内の協力医療機関

神奈川県外では使用できません。(下記、「医療費払い戻しの申請」をしてください。)

医療費払い戻しの申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 障害者医療証
  3. 健康保険証
  4. 医療機関の領収書(原本)
    (高額療養費・附加金等が該当する場合は決定通知書を添付してください。)
  5. 預金通帳
  6. 印鑑(認印可。朱肉を使うタイプのもの。)

(注意)5年以内に福祉課へ申請してください。

住所・氏名・健康保険証・資格などに変更があった場合

次のものを持って速やかに届け出ください。

  1. 障害者医療証
  2. 健康保険証(後期高齢者医療制度加入者の方は後期高齢者医療被保険者証)
  3. 印鑑(認印可。朱肉を使うタイプのもの。)
  4. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

各種申請書

第三者行為による傷病で医療機関を受診する際

  • 障害者医療証は使用しないでください。
  • 医療機関へも、障害者医療証を使用しないよう依頼してください。

学校管理下(授業中・休み時間・通常経路での登下校中・校外学習など)での傷病で医療機関を受診する際

  • 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の掛け金を負担されている方は、障害者医療費受給者証を使用せず災害共済給付制度を優先利用するようお願いします。
  • 医療機関を受診する際は「学校で起きたケガです」と伝え、障害者医療費受給者証は使用せず、医療費(自己負担分)についてはご自身でお支払いください。
  • 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度については、別途、書類の提出が必要になります。

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に関するお問い合わせ

三浦市教育委員会学校教育課電話番号046-882-1111(内線410)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 福祉課(障害福祉担当)
電話番号:046-882-1111(内線305・361・362)
ファックス番号:046-881-0148

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