障害者手帳の申請について
障害者手帳には、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があり、申請手続に必要な書類等は以下のとおりです。なお、事前に医師によく相談してから、申請の手続きをしてください。
身体障害者手帳
- 神奈川県知事が指定する医師の診断書
(注意)診断書は所定の書式のものが必要です。市役所の福祉課障害福祉グループにあります。また、以下の神奈川県ホームページのリンクからダウンロードすることもできます。
身体障害者福祉法第15条指定医の指定及び身体障害者診断書作成の手引きについて(神奈川県のサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- ご本人の上半身の写真(たて4センチ、よこ3センチ)1枚
- 個人番号が確認できる書類(個人番号カード、個人番号通知カード等)
- 既に身体障害者手帳をお持ちの方は、その手帳
療育手帳
児童相談所又は総合療育相談センターで判定を受ける必要がありますので、事前に市役所の福祉課障害福祉グループにご相談ください。
精神障害者保健福祉手帳
- 以下の(ア)(イ)(ウ)のいずれか一つ
- (ア)精神障害を支給事由とする年金を受給中の場合、障害年金証書の写し
- (イ)診断書
(注意)診断書は所定の書式のものが必要です。市役所の福祉課障害福祉グループまでお越しください。なお、所定の診断書書式データを保有している病院もありますので、診断書書式を持っていく必要があるか、通院先の病院に事前に確認してください。 - (ウ)特別障害給付金受給資格証書の写し
- ご本人の上半身の写真(たて4センチ、よこ3センチ)1枚
- 個人番号が確認できる書類(個人番号カード、個人番号通知カード等)
- 既に精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、その手帳
障害者手帳返還手続き
障害者手帳をお持ちの方が亡くなられた場合や、障害等級に該当しなくなった場合返還のお手続きが必要です。
返還に必要なものを以下の一覧からご確認いただき、ご本人様か代理の方がお手続きにお越しください。
手続きに必要なもの
- 障害者手帳
- 窓口に来られる方の身分証明書(免許証、保険証、マイナンバーカード等)
以下のものをお持ちの場合、返還時にお持ちください
- タクシー利用券
- 障害者医療費受給者証
- 自立支援医療受給者証
- 障害福祉サービス受給者証
- 障害児通所受給者証
- 特別障害者手当等を受給されていた方については、別途手続きが必要です。必要書類については、下記担当にお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 福祉課(障害福祉担当)
電話番号:046-882-1111(内線305・361・362)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2025年01月30日