障害児福祉手当について

更新日:2023年09月21日

障害児福祉手当

日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度障害児(20歳未満)に、障害によって生じる特別な負担の軽減を図る一助として手当を支給し、障害児の福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

原則として次の全ての要件に該当する方が対象となります。

障害要件

重度の障害があり、日常生活において常時の介護を要する方

(障害程度については、国で定める障害程度認定基準に基づいて判断します。重度の障害があると認められるのは、政令別表1各号の障害を有する方です。詳細は担当までお問い合わせください。)

(注意)政令別表1で定めのある障害は以下の通り
  • 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  • 両耳の聴力が補聴器を用いても音声の識別をすることができない程度のもの
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢のすべての指を欠くもの
  • 両下肢の用を全く廃したもの
  • 両大腿を2分の1以上失ったもの
  • 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

年齢要件

20歳未満

在宅等要件

  • 障害児入所施設、省令第1条で定める施設に収容されていないこと
  • 障害基礎年金等障害を支給事由とする給付を受給していないこと

所得要件

本人、配偶者又は扶養義務者の所得が定められた限度額以下であること

支給額

月額15,220円(令和5年4月現在)

支払い月は2月、5月、8月、11月で、それぞれ前月までの3ヶ月分を支払います。

手続きに必要なもの

  • 所定の診断書(省略できる場合があります)
    (注意)障害児福祉手当用の診断書が必要となるため、必ず事前に担当までご相談ください。
  • 口座情報が確認できる書類(通帳、カード等)
    (注意)手当の振込先となります。原則、ご本人名義の口座をご用意ください。
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの場合のみ)
  • 個人番号が確認できる書類(個人番号カード等)

その他

1年に1回現況届の提出が必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 福祉課(障害福祉担当)
電話番号:046-882-1111(内線305・361・362)
ファックス番号:046-881-0148

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