精神通院医療

更新日:2022年12月22日

内容

精神疾患(原則的に神経症を除く)の治療のために外来受診をした場合に、その外来受診にかかる医療費を公費で負担する制度です。この制度を利用すると原則自己負担は1割になりますが、所得が一定以上の人は、自立支援医療制度の対象から外れます。

また、自立支援医療制度の対象となる人の中でも、医療保険加入単位の世帯の所得などによって、負担する金額の上限が定められています。

対象者

精神疾患治療のために精神科などに外来受診している人。

手続き

  1. 診断書(規定の用紙)
  2. 健康保険証(受診者と同じ健康保険に加入している家族全員の保険証が必要です。)
  3. 所得確認書類(市民税の課税金額がわかる書類。)
  4. 印鑑
  5. 個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード等。なお、2.受診者と同じ健康保険に加入している家族全員の番号が必要です。)
  6. 本人確認書類(2.の家族全員分)

利用者負担について

原則費用の1割(所得に応じて以下のとおり利用者負担の限度額が設けられています。)

生活保護世帯

負担上限額 0円

市民税非課税世帯であって受診者本人の収入が80万円以下

負担上限額 2,500円

市民税非課税世帯であって受診者本人の収入が80万円以上

負担上限額 5,000円

市民税(所得割)の金額が3万3千円未満

重度かつ継続に該当する場合

負担上限額 5,000円

重度かつ継続に該当しない場合

負担上限額 医療保険の自己負担限度額

市民税(所得割)の金額が3万3千円以上23万5千円未満

重度かつ継続に該当する場合

負担上限額 10,000円

重度かつ継続に該当しない場合

負担上限額 医療保険の自己負担限度額

市民税(所得割)の金額が23万5千円以上

重度かつ継続に該当する場合

負担上限額 20,000円

重度かつ継続に該当しない場合

負担上限額 医療保険の自己負担限度額

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 福祉課(障害福祉担当)
電話番号:046-882-1111(内線305・361・362)
ファックス番号:046-881-0148

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