精神通院医療

更新日:2025年03月13日

お知らせ

マイナンバーと保険証について

  • マイナンバーカードと保険証の連携により、保険証の提示を求めないとしている病院や薬局も多くありますが、自治体には読み取りの機械がないため、引き続き自立支援医療の申請の際には保険証の提示をお願いします。(マイナポータルにログインして保険証情報を提示する、または画面印刷したものを持参でも可です。)
  • 病院や薬局の機械でマイナンバーの情報を読み取る際、自立支援医療の情報を読み取ることはできません。必ず毎回青色の受給者証を提示してください。

内容

精神疾患(原則的に神経症を除く)の治療のために外来受診をした場合に、その外来受診にかかる医療費を公費で負担する制度です。この制度を利用すると原則自己負担は1割になりますが、所得が一定以上の人は、自立支援医療制度の対象から外れます。

また、自立支援医療制度の対象となる人の中でも、医療保険加入単位の世帯の所得などによって、負担する金額の上限が定められています。

対象者

精神疾患治療のために精神科などに外来受診している人。

手続き

  1. 診断書(規定の用紙)
  2. 健康保険証(受診者と同じ健康保険に加入している家族全員の保険証が必要です。)
  3. 所得確認書類(市民税の課税金額がわかる書類。)
  4. 個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード等。なお、2.受診者と同じ健康保険に加入している家族全員の番号が必要です。)
  5. 本人確認書類(2.の家族全員分)

利用者負担について

原則費用の1割(所得に応じて以下のとおり利用者負担の限度額が設けられています。)

生活保護世帯

負担上限額 0円

市民税非課税世帯であって受診者本人の収入が80万円以下

負担上限額 2,500円

市民税非課税世帯であって受診者本人の収入が80万円以上

負担上限額 5,000円

市民税(所得割)の金額が3万3千円未満

重度かつ継続に該当する場合

負担上限額 5,000円

重度かつ継続に該当しない場合

負担上限額 医療保険の自己負担限度額

市民税(所得割)の金額が3万3千円以上23万5千円未満

重度かつ継続に該当する場合

負担上限額 10,000円

重度かつ継続に該当しない場合

負担上限額 医療保険の自己負担限度額

市民税(所得割)の金額が23万5千円以上

重度かつ継続に該当する場合

負担上限額 20,000円

重度かつ継続に該当しない場合

負担上限額 医療保険の自己負担限度額

更新

毎年更新のお手続きが必要です。

更新のお手続きは有効期限の3か月前からとなります。

以下の表をご確認いただき福祉課窓口にてご申請ください。

自立支援医療証手続き開始日確認一覧表
有効期限

更新手続き受付開始日

1月末 11月1日
2月末 12月1日
3月末 1月1日
4月末 2月1日
5月末 3月1日
6月末 4月1日
7月末 5月1日
8月末 6月1日
9月末 7月1日
10月末 8月1日
11月末 9月1日
12月末 10月1日

更新時に必要なものは以下の通り

  1. 診断書(規定の用紙。2年に1度の更新時および有効期限が切れてから更新する場合に必要です。)
  2. 健康保険証(受診者と同じ健康保険に加入している家族全員の保険証が必要です。)
  3. 所得確認書類(市民税の課税金額がわかる書類。)
  4. 個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード等。なお、2.受診者と同じ健康保険に加入している家族全員の番号が必要です。)
  5. 本人確認書類(2.の家族全員分)
  6. お使いいただいてる自立支援医療証

ご不明な点等ございましたら、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

記載事項変更

住所、氏名、医療機関、健康保険証等記載事項に変更があった場合に自立支援医療証の変更手続きが必要です。

医療機関の変更につきまして、指定医療機関でない場合はご利用いただけません。

申請時に必要なもの

  1. 変更記載内容がわかるもの
  2. お使いいただいてる自立支援医療証
  3. 個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード等。なお、2.受診者と同じ健康保険に加入している家族全員の番号が必要です。)

ご不明な点等ございましたら、以下お問い合わせ先までご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 福祉課(障害福祉担当)
電話番号:046-882-1111(内線305・361・362)
ファックス番号:046-881-0148

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