障害者虐待について
平成24年10月1日、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。これに伴い、福祉課内に、「三浦市障害者虐待防止センター」が設置されました。
障害者虐待
障害者虐待は、以下の3つに定義されます。
1.養護者による虐待
養護者(家族、親族、同居人等)が障害者に対して虐待行為を行うこと。
2.障害者福祉施設従事者等による虐待
障害者福祉施設従事者等が障害者に対して虐待行為を行うこと。
3.使用者による虐待
使用者(障害者を雇用する事業主等)が障害者に対して虐待行為を行うこと。
障害者虐待の種類
身体的虐待
- 暴力行為
- 正当な理由なく身体を拘束したり、閉じ込めたりする行為
性的虐待
- 障害者に対し、わいせつな行動をする、もしくはさせる行為
心理的虐待
- 障害者に対する暴言、拒絶的な対応、差別的な言動等行為
放棄・放任
- 食事、排泄、入浴、洗濯等の身辺の介護を怠ったり、必要な医療、教育等を受けさせない等障害者の生活環境を悪化させるような行為
経済的虐待
- 本人の同意なしに財産等を勝手に運用したり、本人の金銭の使用を正当な理由なく制限するような行為
三浦市障害者虐待防止センターについて
- 平成24年10月1日より、三浦市保健福祉部福祉課内に設置されました。
- 障害者虐待に関する相談や通報等を受け付け、解決に向けての対応をいたします。
- 障害者虐待の疑いがある、もしくは障害者虐待を発見した場合には早急にご相談ください。早期の発見、対応が、障害者の安全の確保、権利利益の擁護に繋がります。
- 緊急の対応が必要な場合には、電話での通報をお願いします。
ホームページ上での相談の受付について
- 三浦市のホームページ上にて電子申請というシステムを利用し、障害者虐待相談の受付を行っています。
- 匿名での相談も受け付けています。
- 相談内容を確認するまでに時間がかかってしまうことがありますので、緊急の場合は電話での通報をお願いします。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 福祉課(障害福祉担当)
電話番号:046-882-1111(内線305・361・362)
ファックス番号:046-881-0148
お問い合わせフォーム
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更新日:2022年12月22日