育成医療
内容
身体に障害のある18歳未満の児童で、指定医療機関において治療を受け、確実な治療効果が期待できるものに対し、自立支援医療(育成医療)費を支給します。
対象疾患
- 視覚障害によるもの
- 聴覚・平衡機能障害によるもの
- 音声・言語・そしゃく機能障害によるもの
- 肢体不自由によるもの
- 心臓機能障害によるもの
- 腎臓機能障害によるもの
- 小腸機能障害によるもの
- 肝臓機能障害によるもの
- その他の内臓機能障害によるもの
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害によるもの
(注意)内臓機能障害によるものについては、手術により将来生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、内科的治療のみのものは除きます。
手続き
- 医学的判定意見書(規定の用紙)
- 健康保険証(受診者と同じ健康保険に加入している家族全員の保険証が必要です。)
- 所得確認書類(市民税の課税金額がわかる書類。)
- 印鑑
- 個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード等。なお、2.受診者と同じ健康保険に加入している家族全員の番号が必要です。)
- 本人確認書類(2.の家族全員分)
利用者負担
原則として、医療費の1割を負担していただく制度です。ただし、世帯の所得に応じて、負担上限額が定められます。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 福祉課(障害福祉担当)
電話番号:046-882-1111(内線305・361・362)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2022年12月22日