特別障害者手当について

更新日:2023年09月21日

特別障害者手当

日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の特別重度障害者(20歳以上)に、障害によって生じる特別な負担の軽減を図る一助として手当を支給し、特別障害者の福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

原則として次の全ての要件に該当する方が対象となります。

障害要件

重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を要する方

(障害程度については、国で定める障害程度認定基準に基づいて判断します。重度の障害があると認められる場合は以下の通りです。詳細は担当までお問い合わせください。)

  1. 政令別表2各号の障害が重複する者
  2. 政令別表2各号の障害のいずれか1つの障害を有し、かつ障害基礎年金2級相当の身体障害若しくは病状又は精神障害(詳細は問い合わせてください)を重複し有する者
  3. 両上肢、両下肢、体幹のいずれか1つの障害を有し、診断書に記載の日常生活動作能力が10点以上の者
  4. 政令別表2第6号の内部障害又はその他の疾患を有し、かつ、安静度1度の者
  5. 政令別表1第9号の精神障害(知的障害を含む)を有し、かつ、日常生活能力が14点以上の者
(注意)政令別表2で定めのある障害は以下の通り
  1. 次に掲げる視覚障害
  • 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  • 1眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  1. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  2. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  3. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  4. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  5. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同等以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(内部障害及びその他の疾患)
  6. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

年齢要件

20歳以上

在宅要件

  • 障害者支援施設、省令第14条で定める施設に入所していないこと
  • 病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していないこと

所得要件

本人、配偶者又は扶養義務者の所得が定められた限度額以下であること

支給額

月額27,980円(令和5年4月現在)

支払い月は2月、5月、8月、11月で、それぞれ前月までの3ヶ月分を支払います。

手続きに必要なもの

  • 所定の診断書(省略できる場合があります)
    (注意)特別障害者手当用の診断書が必要となるため、必ず事前に担当までご相談ください。
  • 口座情報が確認できる書類(通帳、カード等)
    (注意)手当の振込先となります。原則、ご本人名義の口座をご用意ください。
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの場合のみ)
  • 個人番号が確認できる書類(個人番号カード等)

その他

1年に1回現況届の提出が必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 福祉課(障害福祉担当)
電話番号:046-882-1111(内線305・361・362)
ファックス番号:046-881-0148

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