合併処理浄化槽設置の補助について
補助制度の概要
生活排水による公共用水域の水質汚濁及び生活環境の悪化を防止するため、単独処理浄化槽又はくみ取り槽から合併処理浄化槽に設置替えを計画されている方に、予算の範囲内で設置費用の一部を補助します。また、撤去費、再利用費、宅内配管工事費で該当する費用の一部もそれぞれ補助します。
なお、平成28年度以降に市から補助を受けて設置した合併処理浄化槽は、清掃や保守点検を適正に行うことなどを条件として、その維持管理にかかる費用の一部を、設置した年度の翌年度から3年間補助します。
補助金を受けることができる方
- 既存の単独処理浄化槽またはくみ取り槽から合併処理浄化槽への設置替えを行う方
- 三浦市公共下水道事業計画区域外に設置される方
- 次のいずれかの住宅等に設置される方
(専用住宅、店舗等併用住宅、共同住宅、長屋、下宿、寄宿舎)
- 年度内に設置工事が完了できる方
補助金を受けることができない方
- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行っていない方
- 住宅等を借りている場合で、賃借人の承諾が得られない方
- 三浦市まちづくり条例施行規則第51条第2項の規定により合併処理浄化槽の設置が義務づけられている方
- 住宅の新築または増築に伴い、合併処理浄化槽を設置する方
- 補助金交付決定前に着工した方
- 市民税(特別徴収の市民税を含む)、固定資産税、軽自動車税又は都市計画税のいずれかに滞納がある方(申請日時点で納期限の到来しているものに限ります)
補助金の額
種類 | 金額 |
---|---|
5人槽 | 332,000円 |
7人槽 | 414,000円 |
10人槽 | 548,000円 |
撤去費 |
単独処理浄化槽:120,000円(上限) くみ取り槽:90,000円(上限) |
再利用費 | 90,000円(上限) |
宅内配管工事費 | 300,000円(上限) |
受付期間
令和6年4月1日から令和6年12月13日まで。
(ただし、上記期間内であっても、当該年度の計画基数を満たした場合または予算がなくなった場合は、受付終了となります。)
補助金申請前の届け出
補助金を申請する方は、事前に神奈川県鎌倉保健福祉事務所三崎センターへの届出(浄化槽設置届出書)が必要になります。計画がある方はお問い合わせください。
【神奈川県鎌倉保健福祉事務所三崎センター電話番号:046-882-6811】
様式等
(第1号様式)補助金交付申請書 (Wordファイル: 36.0KB)
(第4号様式)変更・中止承認申請書 (Wordファイル: 28.5KB)
(第5号様式)実績報告書 (Wordファイル: 29.5KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 上下水道部 下水道課
電話番号:046-882-1111(内線263・264・266・267・268)
ファックス番号:046-882-1160
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更新日:2024年04月01日