私道内の公共下水道の設置について

更新日:2022年12月22日

私有地内の排水管の整備は本来「排水設備の設置義務者」が行うべきものですが、当該地が通路(私道)として通行に供され、かつ、次の条件を満たす場合は、申請により市で下水道管の設置を行うことができます。

対象となる条件

次の条件をすべて満たす場合が対象となります。

  • 幅員が概ね1.8メートル以上あること。
  • 下水道の処理区域内または、近く処理区域内となる区域であること。
  • 公共下水道が設置もしくは近く設置が予定されている公道または私道に接続していること。
  • 私道に面した建築物が2戸以上あること。
  • 新たに敷地造成(開発行為)を行う区域でないこと。
  • 設置する公共下水道を利用しようとする方全員が、設置後直ちに汚水を公共下水道へ流入させることが明らかであること。
  • 当該私道の所有者全員の承諾が得られること。
  • 当該私道にかかわる訴訟等の紛争がないこと。
  • 設置する公共下水道を利用しようとする方全員が受益者負担金を滞納していないこと。

申請方法

第1号様式(設置申請書)、第2号様式(申請者名簿)、第3号様式(土地使用承諾書)に必要事項を記入し、添付資料とともに下水道課窓口にて申請してください。

様式等

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 上下水道部 下水道課
電話番号:046-882-1111(内線263・264・266・267・268)
ファックス番号:046-882-1160

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