排水設備指定工事店・責任技術者
排水設備工事を行う業者の方へ
三浦市では、三浦市下水道条例第6条において、「排水設備の設計及び新設等の工事の実施は、市長又は設計及び工事に関し市長が定める技能を有する者として市長が認定した者を選任している業者として市長が指定した下水道工事店でなければ行ってはならない。」と定めています。(一部条件を除く。)
三浦市内で排水設備工事を行う場合は三浦市の排水設備指定工事店の指定を受けなければなりません。
各種手続について、下記をご確認ください。
- 申請場所
- 三浦市の指定工事店になるには?(新規指定の申請)
- 指定工事店の指定を更新するには?(更新の申請)
- 指定工事店証を破損又は紛失し、再発行したい場合は?(再交付の申請)
- 指定工事店の申請内容に変更があった場合は?(異動の届出)
- 指定工事店を辞退する場合は?(辞退の届出)
- 三浦市の責任技術者になるには?(新規登録の申請)
- 責任技術者登録を更新するには?(更新の申請)
- 責任技術者証が破損又は紛失し、再発行したい場合は?(再交付の申請)
- 責任技術者の登録内容に変更があった場合は?(異動の届出)
申請に必要な様式は下記リンクからダウンロードできます。
申請場所
三浦市役所第2分館(旧三崎中学校)2階下水道課
郵送での申請を希望される場合には、三浦市役所下水道課宛に各種申請に必要な書類をお送りください。
また、交付は下水道課の窓口で行っていますが、返信用封筒を同封いただいた場合は郵送での交付も可能です。
(指定工事店:角形2号、責任技術者:長形3号)
三浦市の指定工事店になるには?(新規指定の申請)
下記の条件を満たしている場合は、三浦市で指定を受けることができます。
- 選任する責任技術者が1名以上いること。
- 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。
- 神奈川県内に営業所があること。
- 次のいずれにも該当しないこと。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 指定工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 責任技術者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 法人であって、その代表者又はその他の役員に上記のいずれかに該当する者があるもの
申請に必要な書類および手数料
必要書類は下記の一覧表にてご確認お願いいたします。
指定工事店新規指定申請書類一覧(PDFファイル:376.1KB)
新規指定登録手数料は10,000円です。
手数料は申請書類を提出した後、下水道課が発送する納付書にてお支払い下さい。
一覧表に記載された様式は下記リンクからダウンロードできます。
指定工事店の指定を更新するには?(更新の申請)
指定工事店証の有効期間が満了をむかえる指定工事店には、事前に更新通知を郵送いたします。通知の内容をご確認いただき、申請手続きをお願いいたします。
⚠指定工事店の届出事項に変更があった場合は、必ず異動届を提出してください。
変更内容によっては、更新通知等の郵便物が届かなくなることがあります。
申請に必要な書類および手数料
必要書類は下記の一覧表にてご確認お願いいたします。
指定工事店指定更新申請書類一覧(PDFファイル:388.1KB)
更新手数料は5,000円です。
手数料は申請書類を提出した後、下水道課が発送する納付書にてお支払い下さい。
一覧表に記載された様式は下記リンクからダウンロードできます。
指定工事店証を破損又は紛失し、再発行したい場合は?(再交付の申請)
指定工事店証を破損又は紛失した時は、再交付を申請することができます。
申請に必要な書類および手数料
必要書類は下記のとおりです。
- 指定工事店証再交付申請書(第8号様式)
- 指定工事店証(破損の場合)
再交付手数料は5,000円です。
手数料は申請書類を提出した後、下水道課が発送する納付書にてお支払い下さい。
記載された様式は下記リンクからダウンロードできます。
指定工事店の申請内容に変更があった場合は?(異動の届出)
指定工事店となってから、申請内容に変更が生じた場合は速やかに届け出てください。
異動届の提出がない場合、変更内容によっては更新通知等の郵便物が届かなくなることがあります。
届出に必要な書類
| 異動事項 |
必要添付書類 |
|---|---|
| 全ての事項 | 指定工事店異動届(第10号様式) |
| 組織の変更 |
≪法人の場合≫
|
| 代表者の変更 |
|
| 商号又は名称の変更 |
|
|
営業所の住所又は住所の変更 (住居表示の変更) |
|
| 責任技術者の異動 |
(三浦市長が交付したもの)
(健康保険証・雇用保険被保険者標準報酬決定通知の写し 等) |
| 電話番号の変更 | 添付書類なし(指定工事店異動届のみ) |
また、必要書類は下記の一覧表でもご確認いただけます。
一覧表に記載された様式は下記リンクからダウンロードできます。
指定工事店を辞退する場合は?(辞退の届出)
指定工事店の資格要件を満たさなくなったときや、指定工事店としての営業を廃止し若しくは休止する場合は、辞退の届出が必要となります。
届出に必要な書類
必要書類は下記のとおりです。
- 指定工事店指定辞退届(第9号様式)
- 指定工事店証
記載された様式は下記リンクからダウンロードできます。
三浦市の責任技術者になるには?(新規登録の申請)
下記の条件を満たしている場合は、三浦市に登録することができます。
次のいずれにも該当しないこと。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 責任技術者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 市長が責任技術者としての登録を不適当と認める者
申請に必要な書類および手数料
必要書類は下記の一覧表にてご確認お願いいたします。
一覧表に記載された様式は下記リンクからダウンロードできます。
新規登録手数料は5,000円です。
手数料は申請書類を提出した後、下水道課が発送する納付書にてお支払い下さい。
なお、勤務先が三浦市指定工事店として登録されている場合には、勤務先の指定工事店は『指定工事店異動届(第10号様式)』(責任技術者の変更)が必要となりますので、併せてご提出ください。
一覧表に記載された様式は下記リンクからダウンロードできます。
責任技術者登録の更新をするには?(更新の申請)
責任技術者証の有効期間が満了をむかえる責任技術者の方には、事前に更新通知を郵送いたします。通知の内容をご確認いただき、申請手続きをお願いいたします。
⚠責任技術者の届出事項に変更があった場合は、必ず異動届を提出してください。
異動届の提出がない場合は、変更内容によって更新通知等の郵便物が届かなくなることがあります。
申請に必要な書類および手数料
必要書類は下記の一覧表にてご確認お願いいたします。
更新手数料は1,500円です。
手数料は申請書類を提出した後、下水道課が発送する納付書にてお支払い下さい。
一覧表に記載された様式は下記リンクからダウンロードできます。
責任技術者証を破損又は紛失し、再発行したい場合は?(再交付の申請)
責任技術者証を破損又は紛失した時は、再交付を申請することができます。
申請に必要な書類および手数料
必要書類は下記のとおりです。
- 責任技術者証再交付申請書(第14号様式)
- 責任技術者証(破損の場合)
- 写真2枚(縦:30ミリメートル、横:24ミリメートル)
再交付手数料は1,500円です。
手数料は申請書類を提出した後、下水道課が送付する納付書にてお支払い下さい。
記載された様式は下記リンクからダウンロードできます。
責任技術者の申請内容に変更があった場合は?(異動の届出)
責任技術者登録後に住所、氏名、勤務先に異動が生じた場合は、速やかに届け出てください。
⚠異動届の提出がない場合、変更内容によっては更新通知等の郵便物が届かなくなることがあります。
届出に必要な書類
| 異動事項 |
必要添付書類 |
|---|---|
| 全ての事項 | 責任技術者異動届(第15号様式) |
| 氏名の変更 |
|
|
住所(住居表示を含む。)の変更 |
|
| 勤務先の変更 |
|
また、必要書類は下記の一覧表にてご確認いただけます。
責任技術者異動届出書類一覧(PDFファイル:279.2KB)
なお、勤務先の指定工事店の責任技術者として追加・削除登録する場合には、『指定工事店異動届(第10号様式)』(責任技術者の異動)が必要となりますので、併せてご提出ください。
一覧表に記載された様式は下記リンクからダウンロードできます。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 上下水道部 下水道課
電話番号:046-882-1111(内線263・264・266・267・268)
ファックス番号:046-882-1160
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更新日:2026年03月10日