受益者負担金
受益者負担金とは
下水道の整備には多額の費用が必要です。一般に道路や河川のように、利用者が不特定多数の場合は、その建設費は公費で賄われますが、下水道のように特定の人だけが利益を受ける場合は、建設費を市全域から納められた税のみで賄うとすれば利益を受けない人にも負担させることとなり、住民の負担方法としては公平を欠くこととなります。
したがって下水道の整備により、利益を受ける人に建設費の一部を負担していただくものが受益者負担金です。
徴収猶予、減免・免除
災害で財産に被害を受けたときや、建物などが係争中の場合は、申請により負担金の徴収を猶予することができます。
また、受益者が生活扶助を受けている場合などは、負担金の全部または一部を免除する制度があります。
水道メーターの口径 |
受益者負担金額 |
---|---|
20ミリメートル以下 |
56,700円 |
25ミリメートル |
98,600円 |
40ミリメートル |
320,300円 |
50ミリメートル |
560,100円 |
75ミリメートル |
1,543,900円 |
100ミリメートル |
3,169,500円 |
150ミリメートル |
8,731,800円 |
200ミリメートル |
17,929,600円 |
受益者負担金の設定にあたり、三浦市は最大汚水排除量に着目し、水道(給水)メーターの口径に応じて算定しています。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 上下水道部 下水道課
電話番号:046-882-1111(内線263・264・266・267・268)
ファックス番号:046-882-1160
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更新日:2023年03月24日