委員会等の説明

更新日:2023年09月12日

常任委員会

常設されている会で、それぞれ次の所管に属する事項を審査します。議員は、必ず1つの常任委員会の委員にならなければなりません。

(ただし、三浦市議会では議会運営委員会の決定事項により、議長は常任委員を辞任することとなっています。)

三浦市議会常任委員会詳細

委員会名

定数

所管事項

総務経済常任委員会

7

市長室、政策部、総務部、防災危機対策室、経済部、会計課、監査委員、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

都市民生常任委員会

6

市民部、保健福祉部(福祉事務所を含む。)、都市環境部、市立病院、上下水道部及び教育委員会の所管に属する事項

議会運営委員会

議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項を協議します。(定数は7人)

特別委員会

必要に応じて、特別な事項について審査または調査するため、本会議の議決によって設けられ、審査が終了すると委員会はなくなります。

例年、3月定例会に予算審査特別委員会、9月定例会に決算審査特別委員会が設置されます。

現在、その他に設置されている特別委員会はありません。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市議会 議会事務局
電話番号:046-882-1111(内線462・463)
ファックス番号:046-882-4457

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