「議会だより」に広告を掲載しませんか
議会だよりは、年4回(6月、8月、11月、2月)の発行です。(改選期は臨時号を含めて年5回)
市内各世帯へ自治会を通じ、およそ17,300部を配布しています。また、市役所、市民センター、市立病院、市内にある鉄道駅構内などにも置いてあります。
令和2年度より、タブロイド判の「三浦市議会だより」から、「みうら市議会だより」として、A4判16頁にリニューアルしました。
生まれ変わった議会だよりに広告を掲載しませんか。
広告掲載料
カラーページ掲載料
規格 |
掲載料(1回) |
掲載料(複数回) |
---|---|---|
縦8.8センチメートル×横12.8センチメートル |
50,000円 |
38,000円 |
縦8.8センチメートル×横6.3センチメートル 又は |
25,000円 |
19,000円 |
縦4.2センチメートル×横6.3センチメートル |
12,500円 |
9,500円 |
単色ページ掲載料
規格 |
掲載料(1回) |
掲載料(複数回) |
---|---|---|
縦8.8センチメートル×横12.8センチメートル |
38,000円 |
28,000円 |
縦8.8センチメートル×横6.3センチメートル 又は |
19,000円 |
14,000円 |
縦4.2センチメートル×横6.3センチメートル |
9,500円 |
7,000円 |
備考
- 一年度に2回以上掲載する場合は、1回目から掲載料(複数回)を適用します。また、1回目掲載後に同じ申込者が再度申込みをする場合、2回目以降に掲載料(複数回)を適用します。
- 掲載が決定すると、カラーページの掲載は最終ページに、単色ページの場合は単色のぺージ内での掲載となります。(改選期発行の臨時号は除きます)
広告の範囲
議会だよりに掲載する広告は、次のいずれにも該当しないものです。
- 法令等に違反し、又はそのおそれのある内容を含むもの
- 公序良俗に反し、又はそのおそれのある内容を含むもの
- 政治性のある内容を含むもの
- 宗教性のある内容を含むもの
- 個人、団体等の思想、意見等についての表明を含むもの
- 掲載により、周辺の美観を害し、又は公衆に不快の念を抱かせるおそれのある内容を含むもの
- 上記に掲げるもののほか、掲載を行うことが不適当であると三浦市議会だより発行規程第5条に規定する議会だより編集委員会の委員長が認めるもの
広告掲載の申し込みなど
- 申し込みは、広告の掲載を希望する議会だよりの発行日直前の定例会開会3日前に開かれる議会運営委員会の前日までに、「三浦市議会だより広告掲載申込書」及び「広告案」を議会事務局にご持参ください。
例:5月1日発行の場合、3月定例会開会3日前に開かれる議会運営委員会の前日(前日に当たる日が、土曜日・日曜日・祝日の場合はその前の平日) - 申込者には、掲載の可否をお知らせいたします。
- 掲載料は、お送りする納入通知書により金融機関等にてお支払いください。
- 詳細については、本ページの下部に記載の問い合わせ先までお気軽にお問い合わせください。
ダウンロード
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市議会 議会事務局
電話番号:046-882-1111(内線462・463)
ファックス番号:046-882-4457
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年12月22日