国民年金保険料育児免除制度
対象者
- 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(注釈)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
- 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
(注釈)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護機関にある子および養子縁組里親に委託されている子、養育里親として委託されている子も含みます。
免除期間
・実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9ヵ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
令和8年10月1日以降に産前産後免除期間がある方は、子の養育が続いていれば自動で該当になりますので申請は不要です。
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9ヵ月間が育児免除期間に該当します。
また、産前産後免除についてはこちらのリンクをご参照ください。
・実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12ヵ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12ヵ月間が育児免除期間に該当します。
届出先
令和8年10月1日以降、三浦市役所保険年金課・南下浦出張所・初声出張所でお手続きできます。
また、スマートフォン等でいつでも簡単にマイナポータルからお手続きできます。
申請に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- マイナンバーカードがわかるもの及び身分証明書(顔写真付きは1点、顔写真なしは2点)
- 被保険者と子の親子関係を確認できる書類が必要な場合があります。同世帯でない場合や、実父母でない場合はお問い合わせください。
詳しくは年金機構のホームページをご確認ください
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民年金担当)
電話番号:046-882-1111(内線302)
ファックス番号:046-882-2836
お問い合わせフォーム
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更新日:2026年09月29日