年金の手続き(転出時)
年金加入者
(1)国民年金の第1号加入者(自営業者、学生の方など)
- 国内への転出の場合は、転出先の市区町村で申し出をしてください。
- 海外への転出の場合は、資格喪失の手続きをしてください。ただし、海外に転出している間も加入ご希望の場合は、任意加入のお手続きをお願いします。任意加入の際は、国内協力者が必要になります。支払方法も選択いただきますので、保険料の支払先の預貯金通帳と届出印またはクレジットカードをお持ちください。
- 国民年金に加入している外国人の方が海外転出をする場合は、横須賀年金事務所に相談してください。社会保障協定制度で年金を通算できる場合や脱退一時金が支給される場合があります。
(2)国民年金の第2号加入者(会社員・公務員)
勤務先で住所変更の手続きをしてください。
(3)国民年金の第3号加入者(第2号の方に扶養されている配偶者)
配偶者の勤務先で住所変更の手続きをしてください。
年金受給者
(1)共済年金
以前の勤務先に連絡をしてください。
(2)厚生年金、国民年金
原則、届け出の必要はありません。住民基本台帳による住所更新の停止の申し出をしている方のみ、転出先の年金事務所へ届け出をしてください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民年金担当)
電話番号:046-882-1111(内線302)
ファックス番号:046-882-2836
お問い合わせフォーム
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更新日:2022年12月22日