お医者さんにかかるときは
資格確認書について
後期高齢者医療制度では、令和6年12月2日から新たに被保険者になった方等にお一人ごとに「後期高齢者医療資格確認書」が交付されます。
病気やケガなどで、お医者さんにかかるときに必要なものです。
マイナ保険証をお持ちの方は、引き続きマイナ保険証をご使用ください。
令和7年7月31日までは、紙の健康保険証も記載内容に変更がない場合は、有効期限まで使用可能です。有効な紙の健康保険証をお持ちの方には、資格確認書は交付されません。
お医者さんにかかるときの自己負担
お医者さんにかかるときの自己負担割合は、所得区分によって異なります。
所得区分は毎年8月にその年度の市町村民税の課税所得(各種控除後の所得)によって判定されます。
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わりました。(神奈川県後期高齢者医療広域連合のサイト)(外部サイトへリンク)
所得区分について(令和4年10月~)
自己負担割合 | 所得区分 | 対象となる方 | |
---|---|---|---|
3割 | 課税 | 現役並み所得者3 |
市町村民税課税所得が690万円以上の被保険者 本人および同一世帯に属する被保険者 |
課税 | 現役並み所得者2 |
市町村民税課税所得が380万円以上の被保険者 本人および同一世帯に属する被保険者 |
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課税 | 現役並み所得者1 |
市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者 本人および同一世帯に属する被保険者 |
|
2割 | 課税 | 一般2 |
自己負担割合が2割の方 |
1割 | 課税 | 一般1 |
現役並み所得者、一般2、区分2、区分1以外の方 |
非課税 | 区分2(低所得者2) |
世帯の全員が市町村民税非課税で、区分1以外の方 |
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非課税 | 区分1(低所得者1) |
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課税所得が145万円以上でも、一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割または2割になるケースがあります。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(後期高齢者医療保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線303・304)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2024年12月02日