お医者さんにかかるときは

更新日:2026年09月01日

お医者さんにかかるときは

医療機関などにかかる際は「マイナ保険証」か「資格確認書」をご持参ください。マイナ保険証の方は「資格情報のお知らせ」もご一緒にご持参ください。

後期高齢者医療制度では、令和8年8月1日以降「資格確認書」および「資格情報のお知らせ」について、以下のリンクのような取り扱いをしております。

お医者さんにかかるときの自己負担

お医者さんにかかるときの自己負担割合は、所得区分によって異なります。

所得区分は毎年8月にその年度の市町村民税の課税所得(各種控除後の所得)によって判定されます。

所得区分について

医療費の自己負担割合における所得区分の詳細
自己負担割合 所得区分 対象となる方
3割 課税 現役並み所得者3

市町村民税課税所得が690万円以上の被保険者

本人および同一世帯に属する被保険者

課税 現役並み所得者2

市町村民税課税所得が380万円以上の被保険者

本人および同一世帯に属する被保険者

課税 現役並み所得者1

市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者

本人および同一世帯に属する被保険者

2割 課税 一般2

次の1と2のすべてに該当する被保険者本人および同一世帯に属する被保険者

  1. 同一世帯の被保険者のうち、住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる。
  2. 同一世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が次に該当する。
  • 世帯に被保険者が1人の場合:200万円以上
  • 世帯に被保険者が2人以上の場合:合計が320万円以上
1割 課税 一般1

現役並み所得者、一般2、区分2、区分1以外の方

非課税 区分2

世帯の全員が市町村民税非課税で、区分1以外の方

非課税 区分1
  • 世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得(年金の所得は控除額を82.65万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)が0円となる方
  • 世帯の全員が市町村民税非課税であり、かつ、本人が老齢福祉年金を受給している被保険者
    (区分1 老齢福祉年金受給者)

 

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(後期高齢者医療保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線303・304)
ファックス番号:046-882-2836

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