マイナンバーカードの健康保険証利用について(後期高齢者医療保険)
令和6(2024)12月2日から、マイナ保険証を基本とした仕組みに移行しました。マイナ保険証の利用登録は任意ですが、診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。(紙の健康保険証は、記載内容に変更がない場合、有効期限まで使用可能です)。
オンライン資格確認とは
健康保険の資格履歴を一元的に管理し、医療機関などの窓口で提示されたマイナンバーカードや資格確認書をもとに、被保険者が加入している医療保険などをすぐに確認できる仕組みです。マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関や薬局は、以下のリンクからご確認いただけます。
なお、各種医療証(重度心身障害者医療証等)をお持ちの方は、今までどおり医療機関等の窓口にご提示ください。
利用には事前登録が必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル(外部サイトへリンク)から事前登録が必要です。
事前に準備するもの
- マイナンバーカード
- 市町村窓口で設定した利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
- スマートフォン又はパソコンと専用カードリーダー
詳細は、以下のリンクをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)(外部サイトへリンク)
また、セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗内にあるセブン銀行ATM(外部サイトへリンク)でも、申込み可能です。
マイナポータルやマイナ保険証利用申込についてのお問い合わせは
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間
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平日:9時30分から20時00分まで
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土日祝:9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
ご留意いただきたいこと
マイナ保険証利用は、ICチップ内の「電子証明書」を利用するため、窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。
マイナ保険証利用のメリット
- 健康保険証としてずっと使える。
- 手続きなしで限度額以上の支払いが不要になる。(「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」がなくても、マイナンバーカードにより、高額療養費制度等における限度額以上の支払いが免除されます。)
- 健康管理や医療の質の向上が期待できる。(マイナポータルで、自分の薬剤情報や健診情報を確認できるようになります。また、本人の同意があれば、医師や歯科医師もオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるようになります。)
- 医療費控除も便利になる。(確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。)
- 医療保険の資格確認がスピーディになる。(カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関等の事務処理の効率化が期待できます。)
- 医療保険の事務処理コストの削減が期待できる。(医療保険者への請求誤りや未収金が減少するなど、医療保険者等の事務処理コストの削減につながります。)
よくあるご質問
Q.全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか。
A.マイナ保険証として利用できるオンライン資格確認について、令和5年4月1日より、医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、順次導入されています。
Q.引越し等により、健康保険証の記載等が変わる場合の手続きは必要ですか?
A.これまでどおり、手続きは必要です。
Q.マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。
A.オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き資格確認書または健康保険証が必要です。マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関や薬局は、以下のリンクからご確認いただけます。
Q.医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。
A.受付時に、患者自らがマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダーに置きます。
- 「顔認証付きカードリーダー」の場合は、
- 顔認証(カードのICチップ内の写真データと窓口で撮影した顔を比較)又は
- 患者が4桁の暗証番号を入力により、本人確認を行います(窓口職員の目視も可)。
- 「汎用カードリーダー」の場合は、
- 患者が4桁の暗証番号を入力又は
- 窓口職員の目視により本人確認を行います。
Q.医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか。
A.医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。
Q.窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。
A.
- 資格確認書または健康保険証
- 限度額適用認定証/限度額適用・標準負担減額認定証
等の持参が不要となります。なお、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。
Q.マイナンバーカードを忘れた場合はどのようにすればよいですか。
A.資格確認書または健康保険証を持参している場合は、ご提示ください。持参していない場合は、改正前の健康保険証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。
Q.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
A.引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。
また、マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、健診情報、医療費通知情報を閲覧することができるようになりました。薬剤情報と健診情報については、患者の同意を得たうえで医療関係者に提供し、より良い医療を受けることができるようになりました。
Q.従来の紙の健康保険証は使えなくなりますか。
A.神奈川県後期高齢者医療保険の場合、住所変更等により健康保険証の記載内容に変更がなければ、令和7年7月31日まで使用可能です。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(後期高齢者医療保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線303・304)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2024年12月02日