令和2年度・3年度の後期高齢者医療保険料

更新日:2022年12月22日

保険料は、後期高齢者医療制度の安定した財政運営を図るため、2年単位で費用と収入を見込んで保険料率を算定し、2年毎に見直します。
医療の給付に係る費用のうち約1割を被保険者が負担する保険料で賄います。残りの約9割は、公費(国・県・市町村負担金)と他の医療保険からの支援金(0歳~74歳の方の保険料)で賄います。

医療費の財源の説明図

保険料の算出方法

保険料は、被保険者個人単位で算出し、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。

令和2年度・3年度の保険料額・率

均等割額…43,800円

所得割率…8.74%

  • 神奈川県内においては、均一の保険料率(均等割額、所得割率)となります。
  • 一人当たりの年間保険料の上限は64万円です。

令和2年度保険料(年額)=均等割額+所得割額(総所得金額等-33万円)×8.74%

令和3年度保険料(年額)=均等割額+所得割額(総所得金額等-43万円)×8.74%

保険料の決定

  • 保険料は、毎年度4月1日を基準日として決定します。決定した保険料額は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。
  • 年度の途中で被保険者となったときは、被保険者となった日が決定基準日となり、その月から月割りで計算されます。また、被保険者でなくなったときは、その前月分まで月割りで保険料がかかります。
  • 保険料決定後、前年所得の更正があったときは、再計算します。
  • 決定された保険料額の通知(保険料額決定通知書)は、納入通知書とともに市役所担当課よりお送りします。また、保険料額に変更があったときも、変更の通知をお送りします。

保険料の軽減

均等割額の軽減

被保険者本人と世帯主及び同一世帯の被保険者の前年の総所得金額等を合計した額が次の表の基準以下となる方は、均等割額(43,800円)が軽減されます。

均等割軽減について

(令和2年度)

軽減割合

世帯の総所得金額等の基準

軽減される額

軽減後の均等割額

7.75割

33万円以下

33,945円

9,855円

7割

上記の世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の各種所得なし)の場合

30,660円

13,140円

5割

33万円+(28.5万円×当該世帯に属する被保険者の数)以下

21,900円

21,900円

2割

33万円+(52万円×当該世帯に属する被保険者の数)以下

8,760円

35,040円

  • 所得の申告をされていない方については、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できません。市役所担当課から「簡易申告書」の提出をお願いする場合がありますのでご協力ください。
  • 軽減判定の対象となる総所得金額等の算定では、基礎控除額(33万円)の控除はありません。また、65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除15万円を控除した金額で判定します。
(令和3年度)

軽減割合

世帯の総所得金額等の基準

軽減される額

軽減後の均等割額

7割

43万円+10万円×(給与・年金所得者等(注釈)の数-1)以下

30,660円

13,140円

5割

43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等(注釈)の数-1)以下

21,900円

21,900円

2割

43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等(注釈)の数-1)以下

8,760円

35,040円

  • (注釈)給与・年金所得者等とは、給与所得(給与収入が55万円を超える方)または、公的年金等にかかる所得(前年の12月31日現在65歳未満の方にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える方、前年の12月31日現在65歳以上の方にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える方)を有する方をいいます。
  • 所得の申告をされていない方については、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できません。市役所担当課から「簡易申告書」の提出をお願いする場合がありますのでご協力ください。
  • 軽減判定の対象となる総所得金額等の算定では、基礎控除額(43万円)の控除はありません。また、65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除15万円を控除した金額で判定します。

被用者保険の被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者であった方は、均等割のみのご負担となり、加入後2年を経過するまでの期間(加入した月から24カ月までの期間)に限り、均等割額が5割軽減されます。(国民健康保険・国民健康保険組合の加入者だった方は対象となりません)。

保険料の納付方法

納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。原則として、年金からの天引き(特別徴収)となります。

特別徴収(年金からの天引きによる納入方法)

特別徴収の対象者は、原則として下記の条件を全て満たす方です。

  1. 年金受給額が年間18万円以上
  2. 介護保険料が特別徴収の対象となっている
  3. 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下

ただし、お手続きにより口座振替へ変更することができます。お手続きについて、詳しくは以下のリンクをご覧ください。

普通徴収(納付書または口座振替による納入方法)

  • 納付書で納める場合は、三浦市指定金融機関の窓口に納付書をお持ちになり、お支払いください。
  • 保険料は、原則7月から翌年3月までの9回払いになります。
  • 口座振替で納める場合は、納入通知書または納付書、預貯金通帳、通帳のお届け印の3点をお持ちの上、指定金融機関の窓口でお申し込みください。「口座振替申込用紙」は市内の金融機関に備え付けています。
  • 平成26年4月1日より、お送りした納付書を使って、全国のコンビニエンスストア(コンビニ)でも納付できるようになりました。コンビニでは、ブック式(冊子)タイプの納付書が取り扱えないため、納付書は1枚ずつの単票となっています。納付の際は、納付書の納期や納期限をご確認いただき、納付する納付書のみを窓口やレジにお出しくださるよう、ご理解とご協力をお願いします。

お取扱いできるコンビニ(令和3年3月現在・50音順)

  • MMK設置店
  • くらしハウス
  • コミュニティ・ストア
  • スリーエイト
  • 生活彩家
  • セイコーマート
  • セブン‐イレブン
  • タイエ―
  • デイリーヤマザキ
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ハセガワストア
  • ハマナスクラブ
  • ファミリーマート
  • ポプラ
  • ミニストップ
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • ヤマザキデイリーストアー
  • ローソン
  • ローソンストア100

【50音順】

取扱金融機関等は、統廃合等により変更となる場合があります。

次の納付書はお取扱いすることができません

  • 1枚あたりの納付書金額が30万円を超えるもの、金額を訂正したもの
  • コンビニ収納用バーコードの印刷がないものやバーコードの読み込みができないもの
  • 取り扱い期限を過ぎたもの

保険料を滞納すると

  • 保険料の納期限を過ぎても納付しないでいると督促が行われます。督促を受けてもそのまま滞納していると延滞金がかかったり、差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。
  • 延滞金の割合や計算方法については、以下のリンク(市税以外の市の債権の延滞金について)をご覧ください。
  • 事情により保険料の納付ができなくなったときは、市役所担当窓口にお早めにご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(後期高齢者医療保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線303・304)
ファックス番号:046-882-2836

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