平成20年度・21年度の後期高齢者医療保険料について

更新日:2022年12月22日

保険料額・率

均等割額…39,860円

所得割額…7.45%

  • 神奈川県内においては、均一の保険料率(均等割額、所得割率)となります。
  • 一人当たりの年間保険料の上限は50万円です。

保険料(年額)=均等割額+所得割額(総所得金額等-33万円)×7.45%

保険料の軽減

均等割額の軽減

被保険者本人と世帯主及び同一世帯の被保険者の前年の総所得金額等を合計した額が次の表の基準以下となる方は、均等割額(39,860円)が軽減されます。

均等割額の軽減一覧

軽減割合

世帯の総所得金額等

8.5割

[本来は7割軽減ですが、平成21年度に限り8.5割軽減]

33万円
9割
[平成21年度4月より新たに実施]
上記の世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下

(その他の各種所得なし)の場合

5割 33万円+(24.5万円×被保険者数)
(被保険者である世帯主を除くため、被保険者がお一人の世帯は該当しません)
2割 33万円+(35万円×当該世帯に属する被保険者数)
  • 所得の申告をされていない方については、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できません。市役所から「簡易申告書」の提出をお願いする場合がありますのでご協力ください。
  • 軽減判定の対象となる総所得金額等の算定では、基礎控除額(33万円)の控除はありません。また、65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除15万円を控除した金額で判定します。

所得割額の軽減

賦課のもととなる所得金額が58万円以下(年金収入の場合:211万円以下)の方については、所得金額の5割が軽減されます。

被用者保険の被扶養者であった方の軽減

政府管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合の扶養者であった方(国民健康保険・国民健康保険組合の加入者だった方は除きます。)が後期高齢者医療制度の被保険者になると、新たに保険料を負担することになりますが、今まで保険料を負担されていなかったため、激変緩和の措置として、保険料が軽減されます。

  • 後期高齢者医療制度の被保険者となる日の前日まで、政府管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者であった方は、被保険者となった月から2年間、所得割額は賦課されず均等割額のみの負担となり、かつ均等割額が5割軽減されます。
  • なお、平成21年度は、平成22年3月まで均等割額の9割が軽減されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(後期高齢者医療保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線303・304)
ファックス番号:046-882-2836

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