旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免について

更新日:2025年06月09日

被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、その被扶養者(65歳以上の方に限ります。)が国民健康保険に加入した場合には、申請により国民健康保険税の一部が減免されます。

対象となる方

次のすべてに該当する方

1.国民健康保険に加入した日が65歳以上の方

2.国民健康保険に加入した前日に被用者保険の被扶養者であった方

減免の内容

平等割額

旧被扶養者のみの世帯に限り、加入から2年間は5割軽減となります。

均等割額

加入から2年間は5割減額となります。

なお、低所得による軽減(7割・5割・2割)に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

所得割額

当分の間、免除となります。

届出に必要なもの

  1. 被用者保険の資格喪失証明書
  2. 減免申請書(窓口にも用意しています。)
  • 前住所在住時に旧被扶養者となった方は、前住所の市区町村で発行した「旧被扶養者異動連絡票」を申請書に添付してください。
  • 三浦市から転出された方には、「旧被扶養者異動連絡票」を発行しますので、転入先の市区町村へ提出してください。

届出場所

  • 本館1階保険年金課
  • 南下浦出張所、初声出張所

(時間外・休日は受付けていません)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317・347)
ファックス番号:046-882-2836

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