出産育児一時金
届出が必要な方 | 国民健康保険に加入されていて出産された方で、直接支払制度を利用されない、または直接支払制度を利用されて出産費用が50万円に満たない方 |
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届出人 | 世帯主又は家族 |
届出の場所 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
届出に必要なもの |
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その他(注意点) |
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2023年10月16日