マイナンバーカードの健康保険証利用について(国民健康保険)
令和3(2021)年10月20日から、オンライン資格確認が本格運用され、一部の医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(従前の健康保険証も、今までどおり使えます)。
オンライン資格確認とは
健康保険の資格履歴を一元的に管理し、医療機関などの窓口で提示されたマイナンバーカードや健康保険証をもとに、被保険者が加入している医療保険などをすぐに確認できる仕組みです。マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関や薬局は、以下のリンクからご確認いただけます。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省のサイト)(外部サイトへリンク)
なお、各種医療証(小児医療証・ひとり親家庭等医療証・重度心身障害者医療証等)をお持ちの方は、今までどおり医療機関等の窓口にご提示ください。
利用には事前登録が必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル(外部サイトへリンク)から事前登録が必要です。
事前に準備するもの
- マイナンバーカード
- 市町村窓口で設定した利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
- スマートフォン又はパソコンと専用カードリーダー
詳細は、以下のリンクをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省のサイト)(外部サイトへリンク)
また、セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗内にあるセブン銀行ATMでも、申込み可能です。
マイナンバーカードでの手続き(セブン銀行のサイト)(外部サイトへリンク)
マイナポータルや健康保険証利用申込についてのお問い合わせは
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間
- 平日:9時30分から20時00分まで
- 土曜日、日曜日、祝日:9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
マイナンバー制度に関するお問合せ(デジタル庁のサイト)(外部サイトへリンク)
ご留意いただきたいこと
- オンライン資格確認の本格運用後も、国民健康保険への加入・脱退のお手続きは必要です。(自動的に切り替わりません。)
- 従来の健康保険証も、引き続き利用可能です。国民健康保険は、奇数年(ただし、70歳以上は毎年)の7月頃に新しい有効期限の健康保険証を発送します。
- マイナンバーカードの保険証利用は、ICチップ内の「電子証明書」を利用するため、窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。
マイナンバーの保険証利用のメリット
- 健康保険証としてずっと使える。(国民健康保険への加入及び脱退の手続きは、今までどおり必要です。)
- 手続きなしで限度額以上の支払いが不要になる。(「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「特定疾病療養受療証」がなくても、マイナンバーカードにより、高額療養費制度等における限度額以上の支払いが免除されます。ただし、保険料の納付状況等によっては、限度額以上の支払が免除されない場合があります。)
- 健康管理や医療の質の向上が期待できる。(マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。また、本人の同意があれば、医師や歯科医師もオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるようになります。)
- 医療費控除も便利になる。(確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。)
- 医療保険の資格確認がスピーディになる。(カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関等の事務処理の効率化が期待できます。)
- 医療保険の事務処理コストの削減が期待できる。(医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、医療保険者等の事務処理コストの削減につながります。)
よくあるご質問
質問 全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか。
回答
国において、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、医療機関・薬局のシステム整備を支援しており、「令和5年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す」こととしています。
質問 就職や退職、扶養認定等により保険が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか。
回答
これまでどおり、異動等の手続きは必要です。国民健康保険の加入や喪失のお手続きは加入者ご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きください。
質問 マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。
回答
オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関や薬局は、以下のリンクからご確認いただけます。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省のサイト)(外部サイトへリンク)
質問 医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。
回答
受付時に、患者自らがマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダーに置きます。
- 「顔認証付きカードリーダー」の場合は、
- 顔認証(カードのICチップ内の写真データと窓口で撮影した顔を比較)又は
- 患者が4桁の暗証番号を入力により、本人確認を行います(窓口職員の目視も可)。
- 「汎用カードリーダー」の場合は、
- 患者が4桁の暗証番号を入力又は
- 窓口職員の目視により本人確認を行います。
質問 医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか。
回答
医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。
質問 窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。
回答
- 健康保険証
- 限度額適用認定証/限度額適用・標準負担減額認定証
- 特定疾病療養受療証
等の持参が不要となります。なお、限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。
質問 マイナンバーカードを忘れた場合はどのようにすればよいですか。
回答
健康保険証を持参している場合は、健康保険証をご提示ください。健康保険証も持参していない場合は、現行の健康保険証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。
質問 マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
回答
転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。
また、マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧することができるようになります。薬剤情報と特定健診情報については、患者の同意を得たうえで医療関係者に提供し、より良い医療を受けることができるようになります。
質問 従来の健康保険証は使えなくなりますか。
回答
従来どおり健康保険証でも受診できます。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2023年03月16日